テレビや新聞などで事件の犯人が逮捕されると「容疑者」といわれることが多いですよね。

でもしばらくしてニュースをみると、「容疑者」だったのが「被告」に変わっていたりすることがあります。

また、ワイドショーなどで弁護士さんなどは犯人を「被疑者」といったり「被告人」といったりもします。

あるいは有名人などが事件を起こした場合に、「容疑者」ではなく「メンバー」とか「プロデューサー」などと表現されることもあります。

これらにどんな意味や違いがあるのか疑問に思われる方は多いと思います。

ということで、これらの違いについて説明していきたいと思います。

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用語の意味は?

まずは、それぞれの用語の意味をみていきましょう。

容疑者とは

容疑者(ようぎしゃ)とは、犯罪行為を犯した疑いをもたれている者のことをいいます。これは法律用語ではなく一般的使われている用語(一般用語)になります。

マスコミでは、罪を犯した疑いをもたれて警察などに逮捕・勾留(身柄拘束)されている場合に使用することが多いようです。

被疑者とは

被疑者(ひぎしゃ)とは、罪を犯した疑いをもたれて捜査の対象になっている者のことをいいます。これは法律用語です。

この被疑者とほぼ同じ意味で容疑者と表現されることがよくあります。

被告人・被告とは

被告人(ひこくにん)とは、公訴を提起された者のことをいい、こちらも法律用語です。

公訴を提起されたとは、裁判にかけられたことを意味します。

実は罪の疑いをかけられた人物が逮捕されたからといって、その人物が罪を犯したと確定するわけではありません。

警察に逮捕されてから検察官へ送られ(身柄拘束されていないい場合は書類送検)、検察官が裁判所に訴えを起こし(起訴)、裁判官が判決を下すという手続きが必要になります。

この一連の手続きの中で、訴えを提起されている段階にいる人のことを被告人といいます。

ちなみに書類送検の意味については以下の記事に詳しく書いています。
書類送検の意味は?逮捕起訴との関係をわかりやすく解説

被告(ひこく)とは、マスコミでは「被告人」の意味で使われることがほとんどですので、被告人の意味ととらえていいでしょう。

有名人などの裁判では法廷の様子が絵に描かれて、被告と表現されているのをご覧になった方は多いと思います。

ちなみに法律用語でいう「被告」は刑事裁判ではなく、民事裁判で訴えられた者のことを指します。

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メンバー、プロデューサー、司会者、ギタリスト・・・

時々、芸能人などの有名人が事件を起こして報道されるときに、名前の後に「メンバー」とか「プロデューサー」あるいは「司会者」「ギタリスト」などとつけて、容疑者と表現されないことがあります。また、単純に「さん」づけで表現されることもあります。

これはマスコミが人気のある芸能人や芸能事務所に配慮して、悪いイメージがつかないように「容疑者」という表現をあえて避けたのだという見方がありますが、それは誤解のようです。

すなわち、マスコミは容疑者と表現するのは、逮捕されて身体を拘束されている(身柄拘束)状態にある時で、逮捕されていなかったり逮捕されても釈放されたりして、身体拘束を受けていない場合は、容疑者とはつけずに呼称や肩書きをつけるようです。

ですから、芸能事務所などに気を使ってそういった表現をしているわけではないわけですね。

もちろんこれらは法律用語ではなく、マスコミの自主的なルールです。

ちなみに一般人の場合も基本的に同様で、逮捕されて拘束されたりしたら容疑者、逮捕されていなかったり釈放されたりすると「社長」とか「元社員」とかいわれるわけですね。

容疑者と被疑者の違い

なぜマスコミは被疑者ではなく容疑者というの?

犯罪行為を犯した疑いがもたれている人物ということで、被疑者という法律用語があるなら、マスコミもそれをそのまま使用すればいいように思いますが、容疑者という表現を使います。これはなぜなのでしょうか。

いくつか理由はあるようですが、ひとつは被疑者という用語には「捜査機関が」疑いをもっている人物という意味があるため、客観性をもたせるためにあえて使わないということがいわれています。

つまり、「被疑者」は疑っている主体が捜査機関という意味合いが強いため、マスコミはもう少し客観的な表現として容疑者という表現を使っているのだそうです。報道機関には客観報道が求められるので、なるべく客観的な表現を使いたいという理由があるのですね。

もう一つの理由は、「被疑者」は「被害者」と間違えやすいので使いたくないという理由もあるそうです。確かに文字として見たときも似ていますし、読みも早口だと聞き分けられない可能性も考えられますね。

さいごに

以上、用語の説明とマスコミがあえて容疑者という表現をしている理由を説明してきました。

報道機関は、逮捕されて拘束されている場合は容疑者、釈放されている場合は容疑者とはいわず肩書きをつけ、裁判中は被告と表現を変えています。

このことを知っていれば、報道を見たとき事件の手続きがどの段階にあるのかがわかり、より深くニュースを見ることができますね。

ちなみに日本の法律では、逮捕されたとしてもその人物が犯罪を犯したことが確定するわけではなく、検察官によって起訴され、裁判で有罪判決がでて確定するまでは無罪であることが推定されます(無罪推定の原則)ので、その点は忘れないようにしたいものですね。

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