登録した覚えがないのに、迷惑メールが送られてくる・・・

という場合のそのメール、実は法律に反している可能性があります。

広告や宣伝のためのメールについてのルールを定めた法律が特定電子メール法です。

企業の担当者の方や個人事業主の方で、広告や宣伝のためのメールを送信する際には必ず守らなければならないルールが定められています。

送信する側はもちろん、受信する側も知っておくべきルールだと思われます。

ということで、特定電子メール法のルールについて説明していきます。

 

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特定電子メール法とは

特定電子メール法は、正式には「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」といい、主に一度に多数のあて先に送信する広告や宣伝のためのメールについてのルールを定めた法律です。

特定電子メールというのは、自分または他人の営業についての広告・宣伝を行うための電子メールのことです。

自分または他人というのは、自分の営業のときはもちろんのこと、他人の商品を紹介するときの営業メールも含むということですね。

また、広告や宣伝をしているウェブサイトへ誘導するメールや、SNSへの招待や友人からのメールを装っていても、営業目的のウェブサイトへ誘導するメールも対象になります。

特定電子メールを送信してもよい相手

メールを送信してもよい相手として、以下が定められています。

  • メール送信に同意して通知した人
  • 書面で自分のメールアドレスを通知した人
  • メール送信者と取引関係にある人
  • メールアドレスをネット上に公表している団体や個人

 

順番に見ていきましょう。

特定電子メール法!

メール送信に同意して通知した人

この場合は、メールの送信を希望したり、同意したことを送信者に通知した場合です。

この方式をオプトイン方式といいます。

例えば、ネットショッピングをする際に、そのショップや関連商品情報のメルマガに登録するかを選択する画面が出てくることがありますが、そのような場合にチェックを入れて受信を希望した場合ですね。

また、LP(ランディングページ)などでメールアドレスを登録してメール配信を希望する場合も当てはまりますね。

これらの場合、送信者の側は、同意を受けたという記録を保存しておく必要があります。

保存期間は、原則としてメールを最後に送信した日から1ヶ月間です。

書面で自分のメールアドレスを通知した人

書面で通知というのは、典型的な場合としては、メールアドレスを記載した名刺を渡すような場合や、メールアドレスをメモして相手に渡すような場合です。

ですから、名刺交換した相手に対しては営業メールを送信してもOKということですね。

ただ、その相手にメールを送信するであっても、次の章で説明する記載事項は必要ですし、受信拒否を希望する通知が来た場合は、以後送ることはできません。

メール送信者と取引関係にある人

取引関係にあるというのは、拒否しない限り、メールが送られることを許容していると思われる関係にあるという場合です。

例えば、金融機関の口座を開設して、継続的に金融商品などの取引を行っているような場合です。

継続的な関係で、引き続き取引することが想定されているような場合のことを指し、一度きりの購入といった場合には当てはまりません。

 

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メールアドレスをネット上に公表している団体や個人

こちらは、自分のメールアドレスを公表している場合です。

公表しているというのは、インターネットを利用すれば、誰でも閲覧できるような状態になっていることです。

自社のホームページやブログなどにメールアドレスを記載しているような場合ですね。

もっとも、メールアドレスを公表している場合でも、「特定メール(営業メール)の受信は拒否します」といった内容を同時に記載している場合には、送信することは出来ません。

メール送信の際に表示しなければならない事項

特定電子メールを送信する場合には、次の事項を記載しなければなりません。

  • 送信者の氏名・名称と住所
  • 受信拒否(オプトアウト)を通知できること
  • 受信拒否(オプトアウト)を通知するためのメールアドレスまたはURL
  • 苦情・問い合わせ先(電話番号、メールアドレス、URLのいずれか)

 

これらの表示はわかりやすく表示することが必要で、メール本文の最初か最後に表示することが推奨されています。

当然ですが、送信者情報を偽ることは禁止されていて、これに反した場合の罰則もあります。

また、特定商取引法上の販売業者とメールの送信者が異なる場合は、

  • 販売業者の氏名・名称と住所
  • 受信拒否(オプトアウト)を通知できること
  • 受信拒否(オプトアウト)を通知するためのメールアドレスまたはURL

 

も表示する必要があります。

架空のメールアドレスへの送信も禁止

この法律は、架空の電子メールアドレスへの送信も禁止しています。

架空のアドレスというのは、機械で自動的に作成されるメールアドレスのことをいいます。

罰則

これまで、営業メールについての規定について説明してきましたが、これらのルールに反した場合の総務大臣及び内閣総理大臣の措置命令や罰則(1年以下の懲役または100万円以下の罰金など)についても定められています。

さいごに

以上、特定電子メール法で定められている、営業メールについてのルールでした。

それなりに細かくて複雑ですが、送信する際には知らなかったでは済まされないので、しっかりと押さえておきたいところですね。

また、受信者の側であっても、迷惑メールがひどい場合は、どういったルール違反があるのかがわかれば、総務省や迷惑メール相談センターといった機関に相談や、情報提供することもできますので、大まかに理解しておいて損はありません。

ルールがより実効的になり、より健全なメール環境になっていってほしいですね。

 

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