飲酒運転の車による事故などがきっかけとなって、これまでに飲酒運転に対する厳罰化がなされてきました。

それに伴い、飲酒運転をするドライバーの周辺の人たちに対しても罰則が設けられています。

ドライバー本人だけでなく、飲酒運転を誘発する可能性のある人たちに対しても罰則を設けることによって、できるだけ飲酒運転を防ごうということですね。

この記事では、その「周辺の人たち」とはどんな人たちなのかということと、どんな罰則があるのかということについて説明していきたいと思います。

 

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周辺の人たちとは

では、飲酒運転者の周辺の人たちとは、ズバリ以下の人たちです。

  • 車両等を提供した人
  • 酒類を提供した人
  • 飲酒をすすめた人
  • 運転を要求・依頼して同乗した人

順番に詳しくみていきましょう。

飲酒運転!同乗者・お店・車を貸した人などの責任1

車両等を提供した人

第六十五条  何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
2  何人も、酒気を帯びている者で、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し、車両等を提供してはならない。

出典:道路交通法65条1~2項

この「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」というのが、飲酒運転を禁止する法律です。

酒気を帯びて」というのは、

お酒の量に関わらず、顔色や呼気などの外観から酒気を帯びている

と社会通念上認められる状態のことです。

そして次の「2」項で、酒気を帯びて運転するおそれのある人に対して車を貸したりしてはいけないと規定されています。

ちょっとややこしいですが、ここでいう「酒気を帯びて」は、後で触れる「酒気帯び運転」の「酒気帯び」とは少し異なり、それよりも広い一般的な意味になります。

車両等」というのは、

自動車、原動機付自転車、軽車両、トロリーバスと路面電車

のことです。

提供」というのは、

利用できる状態にすること

をいいます。

利用できる状態にしさえすればいいのですから、直接車を持ってきて渡さなくても、車の場所を教えてキーを渡すことも「提供」にあたります

罰則は?

罰則については、車両等の提供を受けて運転した人が「酒酔い運転」をしたのか「酒気帯び運転」をしたのかによって変わってきます。

なお、これらの区別については以下の記事に詳しく書いていますので、よろしければ参考にしてください。

酒気帯び運転と酒酔い運転の違い!自転車の飲酒運転もアウト?

車両等を提供した人の罰則は、実際に運転した人が

  • 酒酔い運転の場合・・・五年以下の懲役又は百万円以下の罰金
  • 酒気帯び運転の場合・・・三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金

になります。

ちなみに、この罰則は酒酔い・酒気帯び共、運転した人と共通ですので、車両等を提供した人は運転した人と同罪に扱っているということになります。

 

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酒類を提供した人

3  何人も、第一項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。

出典:道路交通法65条3項

飲酒運転をするおそれがある人に対してお酒を提供した場合に罰せられます。

飲酒をすすめた場合については次の章で説明します。

酒類を提供」とは、

自らが事実上支配している酒類を飲める状態におくこと

をいい、要求の有無や有償か無償かは問われません。

この規定は、主に飲食店の経営者や店を任されている責任者などを想定したもので、単に指示を受けた従業員や、お酌をしたに過ぎない人などは対象外です。

罰則は?

酒類を提供した人の罰則は、こちらも運転した人が「酒酔い運転」をしたのか「酒気帯び運転」をしたのかによって変わってきます。

実際に運転した人が

  • 酒酔い運転の場合・・・・三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金
  • 酒気帯び運転の場合・・・二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金

になります。

先ほどの「車両等を提供した人」よりも少し軽いものとなっています。

飲酒運転!同乗者・お店・車を貸した人などの責任1

飲酒をすすめた人

上記の「酒類を提供した人」のところで紹介した条文(道路交通法65条3項)に「飲酒をすすめてはならない」と規定されています。

文字通り、飲酒をすすめる行為を禁止しています。

もっとも、この行為については罰則はありません

単にすすめる行為だけでは、飲酒運転への関与の度合いが小さいと考えられるからです。

もっとも、飲酒運転の教唆や幇助になる場合には、別途処罰の対象になります。

運転を要求・依頼して同乗した人

4  何人も、車両の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第一項の規定に違反して運転する車両に同乗してはならない。

出典:道路交通法65条4項

運転者が酒気を帯びていることを知りながら、運転を要求・依頼して同乗した人のことです。

車両」とは、

自動車、原動機付自転車、軽車両(旅客自動車運送事業の用に供する自動車で当該業務に従事中のものその他の政令で定める自動車を除く)

のことです。

「車両等を提供した人」のところで説明した「車両等」と比較すると、「トロリーバスと路面電車」など旅客自動車運送事業用で業務中の車が除外されている点が異なります。

要求」というのは、指示することで、

依頼」とは頼むことなどを意味します。

これらは、単に運転者に誘いに応じる程度のことは含まれず、運転者に同乗者の意思を反映させる程度の働きかけが必要になります。

罰則は?

運転を要求・依頼して同乗した人の罰則についても、運転した人が「酒気帯び運転」をしたのか「酒酔い運転」をしたのかによって変わってきます。

実際に運転した人が

酒酔い運転の場合・・・・三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金

酒気帯び運転の場合・・・二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金

になります。

先ほどの「酒類を提供した人」と同等の罰則です。

さいごに

以上、飲酒運転者の周辺の人たちの責任などについて説明してきました。

飲酒運転に対する厳罰化がなされたのに伴って、飲酒運転に深く関わる人たちの責任も厳しく問われるようになってきています。

決して飲酒運転に加担することのないように気をつけましょう。

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