路上駐車している車がいて困っている、駐車違反の車が危険だから取り締まってほしい、といった場合にはどこへ連絡するのが適切なのでしょうか?

駐車禁止の場所に止められている車は、歩行者やその他の車両の通行の邪魔になったりしますし、死角ができることで事故を誘うこともあって危険な存在です。

そもそも、駐車車両があるために自分の車が道路を通ることができないという切実な場合もあるでしょう。

そのように困ったことになっている場合、いざというとき、どこへどのように連絡すればいいのかよくわからないということもあるかもしれません。

そんな時のために、適切な連絡方法などについて説明します。

 

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駐車違反とは

まず、通報する場合には、駐車違反であるかどうか確認したほうがよいでしょう。

駐車とは

車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)

出典:道路交通法2条18号前段

または

車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあること

出典:道路交通法2条18号後段

をいいます。

後者はいわゆる放置駐車というやつですね。

そしてこれらの駐車が違反になるのは、駐車禁止の標識がある場所に駐車している場合や、法律で禁止されている所に駐車しているような場合です。

詳しくは、鹿児島県警察の資料「駐停車禁止場所、駐車できない場所と駐車方法」がわかりやすいので参考にしてください。

駐車違反・路上駐車に困ったときの適切な通報の仕方

どんな場合に通報すべきか

ではどんな場合であれば通報すべきなのでしょうか。

例えば、自宅の車庫から車を出そうとしたら、路上駐車している車がいて出すことができないという場合、この場合は明らかに困ったことになっているわけですから、持ち主がどこにいるのかわからないといったような場合は通報して責められることはないでしょう。

直接自分が困っているわけではないという場合はどうでしょうか。

例えば、普段は止まっていないところに見知らぬ車が駐車しているとか、いつも路上駐車をして道路を駐車場代わりにしているような車があるといったような場合。

こういった場合、道路の見通しが悪くなったり、歩行者の邪魔になったりしていて危険という場合も多いと思います。

このような場合はもちろん、そうでない場合であって違反車両を見つけた場合は通報してもかまいません。

ただ、通報する場合は、駐車違反の車がなければ通報された警察官の方も対処のしようがありませんので、今現に駐車違反の車があるという場合でないとあまり意味がありません。

通報する場合は、場所と、いつからどんな車がどんな状況で止まっているかなど現場の状況を伝えるとよいでしょう。

 

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どこへ通報すべきか

では、駐車違反を通報する場合、どこへ通報するのが適切なのかについてです。

通報先は以下の3つです。

  • 交番・駐在所
  • 警察署
  • 110番(緊急の場合のみ)

 

順番にみていきましょう。

交番・駐在所

まずは、最寄の交番(こうばん)駐在所(ちゅうざいしょ)へ直接出向くか、電話をして知らせるという方法があります。

もっとも、駐在所は警察官が常駐されているのに対し、交番は巡回に出ているなどで「空き交番」になっている場合があります。

ですから、警察官が常駐している駐在所のほうがより確実かもしれませんね。

警察署

次は警察署(けいさつしょ)へ連絡するという方法です。

警察署は、市区町村などの地域を管轄する警察組織で「○○警察署」という名称のところですね。

地域を管轄している警察署ですから、電話をすればほぼつながります。

状況を説明すればしかるべき対応がとられます。

110番(緊急の場合のみ)

こちらはあくまで緊急性の高い場合のみです。

例えば、駐車違反の車があることで、非常に危険な状態になっているなど、一刻を争うような場合のみに利用すべきでしょう。

110番は他に対応すべき緊急性の高い事件や事故がある場合もありえますので、気軽にかけるべきではありません。

駐車監視員はどうなの?

放置車両の確認事務が民間に委託されるようになり、駐車監視員さんが確認業務を行うという光景が当たり前になりました。

ですから、駐車監視員さんに通報なり連絡なりして取り締まってもらえるのではないかと思ってしまいますよね。

しかし、駐車監視員さんの業務はあくまで「放置車両の確認」という確認業務ですので、違反切符を切ったりすることはできません。

ですから、厳密な意味での取り締まりをすることはできないことになっています。

その確認業務だけしてもらえればいいという考えもあるかもしれませんが、仮に、たまたま傍を通りかかった駐車監視員さんがおられて声をかけても、予め与えられている権限外のことをすることはできません。

ただ、駐車監視員さんは携帯電話を所持されているので、その電話から警察に連絡を取って指示を仰ぐといった対応が可能なこともあるようです。

駐車違反・路上駐車に困ったときの適切な通報の仕方1

匿名か実名か

ということで、通報は、基本的に警察へすることが妥当ですが、その場合、通報者の身元を明かす必要があるのか気になる方もおられるかもしれません。

当然ながら、通報者の身元を明かしたほうが通報の信頼度は増すと思われますが、匿名であっても通報は可能なようです。

また、仮に身元を明かして通報した場合でも、違反者に対して、誰が通報したのかという情報が漏れるということは基本的にはありません。

ですから、通報者が通報するときに自分の名前を言ったとしても、それが駐車違反をしている運転者に知られることはないと考えてよいでしょう。

さいごに

以上、駐車違反の通報についてでした。

できるなら通報しなくてもよいような世の中になってほしいものですが、やむをえない場合もあるかもしれません。

困った時には警察の方も動いて下さると思いますので、参考にしてみてくださいね。

 

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