住宅宿泊事業法、いわゆる民泊新法というものが、2018年6月15日に施行されます。
この法律の内容とは一体どのようなものなのでしょうか。
民泊サービスを利用する側(客)であれば、法律を知らなくてもサービス提供者や仲介業者の指示に従ってサービスを利用することはできますが、サービス提供側として民泊を営業する場合は、法律を知らないというわけにはいきません。
もっとも客の立場としても、法律を知っていれば利用する施設が適法に民泊を営業しているかを見極めることができますので、トラブル防止のためにも知っておいて損はありません。
これから民泊を始めようという方、そうでなくても民泊新法に興味があるという方向けに、民泊新法の全体像について、ザックリと説明したいと思います。
民泊について
民泊新法を理解するには、民泊やそれに関連する法令の全体像について把握しておくとわかりやすくなりますので、まずこれらについて簡潔に説明します。
民泊とは
民泊(みんぱく)という言葉は法律用語ではありませんが、その意味は、
住宅(戸建住宅、共同住宅等)の全部又は一部を活用して、宿泊サービスを提供するもの
出典:厚生労働省「民泊サービス」のあり方に関する検討会最終報告書、1頁
と理解されています。
一般的には、民家に旅行者などを宿泊させて対価(宿泊料)をもらう行為、といった意味にとらえられています。
民泊の種類
適法な民泊として認められるのは以下の4つです。
- 特区民泊
- イベント民泊
- 旅館業型民泊
- 住宅宿泊事業
この記事のテーマである民泊新法は、4つ目の住宅宿泊事業について規定したものです。
それぞれについて順番に説明します。
1.特区民泊
国家戦略特別区域法に定められた旅館業法の特例措置によって、国家戦略特区において実験的に認められた民泊です。
東京都大田区、千葉市、大阪府、大阪市、北九州市の一部が実施地域に指定されています。
2.イベント民泊
こちらは 年数回程度(1回当たり2~3日程度)のイベント開催時に宿泊施設の不足が見込まれる場合に、開催地の自治体の要請等により自宅を提供するような公共性の高いものについて、旅館業の許可を不要とした宿泊サービスの提供(「イベント民泊ガイドライン」参照)のことをいいます。
営業性が否定されているため、旅館業の許可を受ける必要はありません。
3.旅館業型民泊
これは旅館業法上の「簡易宿所営業」または「旅館・ホテル営業」の許可を受けて行うものです。
前者は旅館業法施行令により客室延床面積の要件等が緩和されており、後者は旅館業法改正(2018年6月15日施行)により、最低客室数等、構造設備要件が緩和されています。
4.住宅宿泊事業
こちらが今回のテーマである住宅宿泊事業法(民泊新法)における民泊です。
詳しくは次の項目以下で説明していきます。
以上4つのいずれにも当てはまらない民泊は、いわゆる闇民泊(違法な民泊)となります。
民泊新法(住宅宿泊事業法)について
前置きが少し長くなりましたが、ここから民泊新法(住宅宿泊事業法)の内容に入っていきます。
住宅宿泊事業法の位置づけ
住宅宿泊事業法は、旅館業法の特別法という位置づけになります。
特別法とは、一般法のある分野に関して特別な規定を設けた法律のことで、一般法に優先して適用されるものです。
例えば、特定の営業に関して、一般法である旅館業法の許可が必要であるところ、特別法である住宅宿泊事業法の規定により、許可を受ける必要はないといった適用の仕方がされます。
ですから、法律が施行される前は旅館業法の許可が必要であったところ、特別法の施行によって実質的に要件が緩和され、許可を得なくても事業を行うことができる場合があります。
また、住宅宿泊事業法を運用するにあたって、より具体的で細かな決まりごとについては以下の法令に規定されています。
- 住宅宿泊事業法施行令
- 住宅宿泊事業法施行規則
- 国土交通省住宅宿泊事業法施行規則
- 住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)
住宅宿泊事業法の概要
住宅宿泊事業法(以下「法」という)は主に
- 住宅宿泊事業者の届出制度
- 住宅宿泊管理業者及び住宅宿泊仲介業者の登録制度
について規定し、これら事業者の適正な業務運営を確保し、国内外からの観光客の宿泊需要に対応することを目的(法1条)としています。
つまり、
- 住宅宿泊事業
- 住宅宿泊管理業
- 住宅宿泊仲介業
についての規定が中心になります。
では、これらについて順番に見ていきます。
1.住宅宿泊事業について
「住宅宿泊事業」とは、旅館業法に規定する営業者以外の者が、宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業で、年間営業日数が180日を超えないもの(法2条3項)のことです。
日数の算定方法は国土交通省令・厚生労働省令の規定によります。
届出制度
「住宅宿泊事業」を営む場合は、都道府県知事等に届出をする必要があります。
この届出をすれば、旅館業法に基づく許可は必要ありません(法3条1項)。
届出をして住宅宿泊事業を行う者のことを「住宅宿泊事業者」といいます(法2条4項)。
要するに民泊事業を営む業者のことで、家主同居型、家主不在型があります。
業務
住宅宿泊事業の業務については、主に以下の点が規定されています(法5~14条)。
- 宿泊者の衛生・安全の確保
- 外国人観光客への快適性・利便性の確保
- 宿泊者名簿の備付け等
- 周辺環境への悪影響防止に関し必要な事項の説明
- 苦情等への対応
- 住宅宿泊管理業務の委託
- 契約締結の代理等の委託
- 標識の掲示
- 都道府県知事への定期報告
監督
都道府県知事は、住宅宿泊事業者に対する業務改善・停止命令、報告徴収や立入検査等の監督権限を有します(法15~17条)。
条例による制限
先ほど住宅宿泊事業の定義で「年間営業日数が180日を超えないもの」と紹介しました。
しかしこの期間は、条例で制限される場合があります。
騒音等の生活環境の悪化を防止するために、条例で年間営業日数を180日より少なく制限されることがあります(法18条参照)。
条例は地方公共団体が独自に定める法令です。
民泊施設が存在する地域にこの制限がある条例がないかのチェックは必須になります。自治体のサイトを閲覧したり、窓口に問い合わせるなどしてチェックしましょう。
2.住宅宿泊管理業について
「住宅宿泊管理業」とは、住宅宿泊事業者から委託を受けて、報酬を得て、住宅宿泊管理業務を行う事業(法2条6項)のことをいいます。
登録制度
住宅宿泊管理業を営む場合は、国土交通大臣の登録を受ける必要があります(法22条1項)。
この登録を受けた者を「住宅宿泊管理業者」といいます(法2条7項)。
つまり、民泊事業を営む上で必要な管理業務を行う業者のことです。
業務
住宅宿泊管理業者の業務については、主に以下の点が規定されています(法29~40条)。
- 信義誠実の原則
- 名義貸しの禁止
- 誇大広告等の禁止
- 不当な勧誘等の禁止
- 管理受託契約の締結前・締結時の書面の交付
- 再委託の禁止
- 住宅宿泊管理業務の実施
- 証明書の携帯等
- 帳簿の備付け等
- 標識の掲示
- 住宅宿泊事業者への定期報告
監督
国土交通大臣は、住宅宿泊管理業者に対する業務改善命令や登録の取消し、報告徴収や立入検査等の監督権限を有します(法42~45条)。
3.住宅宿泊仲介業について
「住宅宿泊仲介業」とは、旅行業者以外の者が、報酬を得て、宿泊者と住宅宿泊事業者間の契約締結を仲介(代理、媒介又は取次ぎ)する行為を行う事業(法2条8、9項)のことをいいます。
登録制度
住宅宿泊仲介業を営む場合は、観光庁長官の登録を受ける必要があります(法46条1項)。
この登録を受けた者を「住宅宿泊仲介業者」といいます(法2条10項)。
例えば、民泊を仲介するサイト(マッチングサイト)などの運営者や、当事者に代わって民泊についての契約締結に関与する業者のことです。
業務
住宅宿泊仲介業者の業務については、主に以下の点が規定されています(法53~60条)。
- 信義誠実の原則
- 名義貸しの禁止
- 住宅宿泊仲介業約款
- 住宅宿泊仲介業務に関する料金の公示等
- 不当な勧誘等の禁止
- 違法行為のあっせん等の禁止
- 住宅宿泊仲介契約の締結前の書面の交付
- 標識の掲示
監督
観光庁長官は、業務改善命令や登録の取消し、報告徴収や立入検査等の監督権限を有します(法61~66条)。
罰則
罰則も規定されています。
以下に該当する場合は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金(法72条)に処せられます。
- 無登録で住宅宿泊管理業を営業
- 不正手段で住宅宿泊管理業又は住宅宿泊仲介業の登録を受けた
- 住宅宿泊管理業又は住宅宿泊仲介業の名義貸し
以下に該当する場合は、六月以下の懲役若しくは百万円以下の罰金(法73条)に処せられます。
- 住宅宿泊事業の届出における虚偽の届出
- 住宅宿泊事業者の業務停止命令違反
その他、住宅宿泊管理業者・住宅宿泊仲介業者の業務停止命令違反(六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金)や、各業者の業務上守るべき規定に違反した場合には三十万円以下の罰金などが定められています。
さいごに
以上が住宅宿泊事業法のざっくりとした概要の説明になります。
民泊に関連する法令についてより詳しくお知りになりたい方は「民泊のすべて―旅館業・特区民泊・住宅宿泊事業の制度と合法化実務」という書籍が参考になると思います。
この書籍は民泊開業ノウハウについて書かれた本ではありませんが、民泊新法以外にも旅館業、特区民泊を含む民泊全般について書かれていますので、全体的な法体系を理解したい場合や、細かな規定を調べたい場合にはよい案内役になってくれると思います。
この記事をきっかけに民泊新法についての理解を進めるきっかけにしていただければ幸いです。
<参考資料>
・石井くるみ『民泊のすべて―旅館業・特区民泊・住宅宿泊事業の制度と合法化実務』大成出版社,2018年.
・厚生労働省「民泊サービス」のあり方に関する検討会最終報告書,2016.6.26
・厚生労働省「イベント民泊ガイドライン」,2017.7.10
・「特集 民泊をめぐる課題と未来」『法律のひろば 2018.2』p4-36.
・「論説 住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)の概要について」『NBL No.1118(2018.3.15)』p19-27.
・「論説 住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)の解説」『NBL No.1112(2017.12.15)』p20-27.
・「法令解説 民泊新法の制定」『時の法令 No.2046』p4-16.