パートやアルバイトの人は、正社員ではないので社会保険に加入できない、って思っていませんか?

実は一定の条件を満たせば、パートやアルバイトの人でも社会保険に加入できる場合があります。

管理人は、アルバイトでありながら社会保険に加入していた経験があります。しかも、未加入であった期間を数ヶ月さかのぼって加入手続きをしてもらいました。その経験をもとに記事を書いていますので、どうぞ参考にしてくださいね。

そもそも社会保険って?

パートやアルバイトとして働いている場合に加入するかどうかが問題になる「社会保険」は以下の2つです。

  • 年金保険(厚生年金)
  • 医療保険(健康保険)

これらは、国民年金と国民健康保険に加入しているだけに比べてメリットがたくさんありますので、可能ならば加入しておきたいものです。

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加入条件は?

実は、一定の要件を満たす場合にはこれらに「加入できる」ではなく「加入する義務」が発生します。

加入義務ということは、加入者の側で「入りたいので加入してください」とお願いするものではなく、事業所(会社)は加入手続きをしなければいけないということです。

一定の要件を満たす場合、国民年金から厚生年金、国民健康保険から被用者健康保険(主に協会けんぽ又は健保組合)に加入することになります。

加入する場合、両者はセットで加入しなければならず、どちらか一方のみということはできません。

具体的な条件は?

加入義務が発生する要件とは、「常用的使用関係にある場合」です。

常用的使用関係にあるかどうかを判断する目安は主に

2か月以上の期間を定めた契約であって、労働時間と労働日数が、それぞれ一般社員の4分の3以上であるとき

です。いわゆる「3/4要件(条件)」といわれるものです。

詳しくは、以下の通りです。

(1)労働時間
1日の所定労働時間が、一般社員の概ね4分の3以上(一般社員の所定労働時間が1日8時間であれば6時間以上)の場合に該当します。日によって勤務時間が変わる場合は、1週間で合計し、所定労働時間のおおよそ4分の3以上である場合に該当します。

(2)労働日数
1か月の勤務日数が、一般社員の所定労働日数の概ね4分3以上であれば該当します。すなわち、その事業所で同じような業務をしている一般社員の概ね4分の3以上勤務している場合に該当します。

出典 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=1059

もっとも、この基準に該当しない場合であっても、勤務実態を総合的にみて、常用的使用関係にあると判断される場合があります。

常用的使用関係にある場合、会社側にはパートやアルバイトの人であっても加入させる義務が発生します。

パート・アルバイトの社会保険

例えば

例として、正社員の労働時間と労働日数を一日8時間、週5日とすると、これの「3/4要件(条件)」を満たすものは、一日6時間、週4日以上労働している方が当てはまることになります。

ですから、一日6時間で週に4日以上勤務しているパートやアルバイトの人は、一度確かめたほうがよいでしょう。

この「3/4要件(条件)」を満たしているにもかかわらず、労働者を厚生年金などに加入させていない場合は、その事業所(会社)が、年金事務所の指導や立ち入り検査の対象になります。

しかしながら、労働者と会社の双方に負担が増えるということで利害が一致し、加入手続きをせずに放置しているという実態もあります。

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不明な点は年金事務所へ

厚生年金保険や健康保険についての事務手続きを行っているのが、年金事務所です。年金事務所は、日本年金機構に属します。

勤務する会社の担当者がパートやアルバイトの人でもこれらに加入しなければいけない場合があることを知らない場合があります。

会社の担当者に聞いてみてはっきりしない場合は、この年金事務所に相談するのがよいでしょう。全国に窓口がありますので、最寄の窓口へ相談してください。電話でも対面でも可能です。

勤務状況などをできるだけ具体的に、契約書があれば手元において説明するのがよいと思います。その説明を前提に、厚生年金及び健康保険への加入手続きが必要であるかどうか話してもらいます。

そこでの話をもとに、会社の担当者へもう一度話してみると説得力が増します。

また、会社の担当者に話をする前に年金事務所に相談をして自分の状況を確かめておいてもよいかもしれません。

加入するメリット

先ほど、厚生年金保険と健康保険に加入すると負担が増えると書きました。国民年金&国民健康保険の負担と厚生年金&健康保険の負担を比べた場合に、全体の負担額は後者の方が多くなることがあります。

しかし、厚生年金は、国民年金だけをかけているよりも、将来の年金受給額が増えますし、健康保険は国民健康保険よりも手厚いサービスが受けられたりといったメリットがあります。後々のことを考えると、入っておいたほうが有利であることが多いと思われます。

もっとも、社会保険に加入している方の扶養家族になっていて保険料が減額や免除されている方が加入すると負担額がより多くなりますので、この点も注意しておいたほうがよいでしょう。

また、ずっと以前から加入条件を満たしているのに入っていなかった、という場合は、2年遡って加入することができます(その期間の自己負担分は自分で負担する必要があります)。遡って加入する場合、遡る期間が長いほど大きな金額が必要になりますので、この点の注意も必要です。

さいごに

この社会保険の加入条件ということについて説明してきました。実態はともかくとして、法律的には条件を満たす場合は加入する義務があり、好むと好まざるとにかかわらず加入しなければならないことになっています。その点は押さえておいていただきたいところです。

管理人の経験では、会社の担当者がこのことを知らなかったため、年金事務所に相談して確認の上、説明してわかってもらったという経緯がありました。

3/4要件(条件)を満たすと思われる一日6時間で週に4日以上勤務のパート・アルバイトをしていて社会保険に加入していない方は、一度、会社なり年金事務所なりに確認してみるとよいかもしれません。

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