地方自治体(地方公共団体)が民間の事業者と契約を結ぶ場合、競争入札によることが原則になっています。

その理由は、競争入札であれば発注者側の恣意的な判断の余地を少なくすることでき、透明性、客観性、競争性、公平性を確保することができるからです。

しかしながら、いかなる場合でも競争入札によること妥当というわけではありません。

競争入札が適しない場合もあるため、一定の場合には例外的に随意契約によることが認められています。

この記事では、そういった随意契約が認められる場合などについて説明していきます。

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随意契約とは

随意契約(ずいいけいやく)というのは、競争入札の方法によらずに自治体が任意に相手を選定して契約を締結する契約方法のことをいいます。

もっとも、この方法は、特定のコネクションがある者に固定化されることで公平さが失われたり、競争力のない価格などでコストが増大したりする危険もあることから、法令で随意契約できる場合が限定されています。

ちなみに、地方自治体が契約を締結することが出来る場合や競争入札のことなどについては以下の記事で触れていますので、よろしければ参考にしてくださいね。

役所への営業は可能?地方自治体と契約するには

随意契約ができる場合

随意契約ができるのは地方自治法施行令第167条の2第1項に規定されています。

具体的には以下の場合です。

  1. 売買、貸借、請負その他の契約で予定価格が契約の種類に応じて一定の額の範囲内で地方自治体の規則で定める額を超えない場合
  2. 性質または目的が競争入札に適しない場合
  3. 障害者支援施設、地域活動支援センター、障害福祉サービス事業を行う施設、小規模作業所などから地方自治体の規則で定める手続きで契約する場合
  4. 新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者として認定を受けた者が新商品を地方自治体の規則で定める手続により契約する場合
  5. 緊急の必要により競争入札をすることができないとき
  6. 競争入札によることが不利な場合
  7. 時価よりも著しく有利な価格で契約締結できる見込みがある場合
  8. 競争入札で入札者がいないとき、または再度の入札に落札者がいないとき
  9. 落札者が契約を締結しないとき

 

以下、これらについて少し説明を加えます。

随意契約とは?締結できる場合

1.売買、貸借、請負その他の契約で予定価格が契約の種類に応じて一定の額の範囲内で地方自治体の規則で定める額を超えない場合

少額の契約についてまで全て競争入札を行うというのは現実的ではないため、比較的価格の安い契約については随意契約でよいことになっています。

予定価格が以下の範囲内で、かつそれぞれの地方自治体(地方公共団体)が定める規則の範囲内である場合になります。

それぞれの項目ごとに価格が異なります。

  • 工事又は製造の請負
    都道府県及び指定都市  250万円
    市町村(指定都市を除く) 130万円
  • 財産の買入れ
    都道府県及び指定都市  160万円
    市町村(指定都市を除く) 80万円
  • 物件の借入れ
    都道府県及び指定都市  80万円
    市町村(指定都市を除く) 40万円
  • 財産の売払い
    都道府県及び指定都市  50万円
    市町村(指定都市を除く) 30万円
  • 物件の貸付け 30万円
  • 上記以外のもの
    都道府県及び指定都市  100万円
    市町村(指定都市を除く) 50万円

 

2.性質または目的が競争入札に適しない場合

条文で例としてあげられているのは、

  • 不動産の買入れ又は借入れ
  • 普通地方公共団体が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払い

 

です。

こういった契約の場合、多数の入札参加者を集めて競争させて締結するといった性質にそぐわないことから、随意契約が認められます。

その他、競争入札に適しないと判断された事例としては、

  • 秘密にする必要があるとき
  • 農場、工場、学校などの生産にかかる物品を売り払うとき
  • 運送または保管させるとき
  • 非常災害による罹災者に建築材料を売り払うとき
  • 学術又は文化、芸術等の保護のために必要な物件を売り払うとき
  • 公債、債券、株式の買い入れ又は売り払うとき

 

などがあります。

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3.障害者支援施設、地域活動支援センター、障害福祉サービス事業を行う施設、小規模作業所などから地方自治体の規則で定める手続きで契約する場合

障害者の自立支援などの障害者福祉等の政策目的を実現させるため、一定の場合には随意契約が認められます。

4.新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者として認定を受けた者が新商品を地方自治体の規則で定める手続により、買い入れなどの契約する場合

新しい事業分野の活性化のために、事業者の新商品を買い入れなどの契約する場合に随意契約が認められます。

その事業者は、「新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者」として総務省令で定める普通地方公共団体の長の認定を受ける必要があります。

5.緊急の必要により競争入札をすることができないとき

災害時など、緊急に支援物資などを調達する必要があるといったような場合です。

このような緊急の必要があって競争入札などをしている時間がないといった場合には随意契約が認められます。

随意契約とは?締結できる場合1

6.競争入札によることが不利な場合

例えば、現在進行中の工事に関係する契約を、現在工事を行っている事業者以外の者と締結すると割高になってしまうような場合です。

あるいは、大量の物品を買い入れる場合に、分割購入しなければ、売り惜しみなどで価格が吊り上げられてしまうような場合もあげられます。

どのような場合に「不利」と認められるかは、個別具体的な事情に基づいて判断されます。

7.時価よりも著しく有利な価格で契約締結できる見込みがある場合

例えば、物品購入の際に、大量に在庫を持っている事業者が時価よりもかなり有利な価格で売ってくれるというような場合です。

こういったばあいには、わざわざ競争入札によって選ぶ必要はないとの判断からです。

8.競争入札で入札者がいないとき、または再度の入札に落札者がいないとき

競争入札で入札者がいない場合は、原則として再度の入札が行われます。
それでも落札者がいない場合は、随意契約することができます。

9.落札者が契約を締結しないとき

落札者がいるにもかかわらず、その落札者が何らかの事情によって契約を締結しない場合は、随意契約をすることができます。

随意契約の方法

随意契約の方法には、企画コンペ方式とプロポーザル方式があります。

企画コンペ方式は、発注者である自治体が条件を提示して企画の提案を公募し、その中から優れた企画案を採用する方式です。

これに対してプロポーザル方式は、企画案を選定するのではなく、委託先として適切な能力を有する事業者を選定する方法です。業務についての課題解決や取り組みなどについての提案を審査して、適切と判断される事業者を選びます。

企画コンペ方式は、出来上がった企画案を選定するため、透明性・公平性が高い反面、提案者側の負担が大きいというデメリットがあります。

これに対しプロポーザル方式は、自治体、提案者ともに負担が少なく行える半面、提案の質は企画コンペ方式比べて劣りやすいというデメリットがあります。

さいごに

以上、地方自治体が随意契約出来る場合などの一般的な説明でした。

詳細な点については、それぞれの地方自治体の契約事務規則(契約規則)などといった規則を参照するか、ホームページを参照するなどしてください。

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