少年法(しょうねんほう)やその他関連する法律が、どの年齢の少年に適用されるかは、色々と分かれていて複雑そうなイメージがありますよね。
確かに事件の手続きや刑罰、送られる施設などを含めると、年齢によって細かく分かれていて複雑です。
しかし、14歳を基準にしてそれより上か下かでみていくと比較的すっきりします。
年齢に応じてどういった手続きがあり、その他どういった違いがあるのかについて、わかりやすく説明していきたいと思います。
少年法の適用年齢は20歳未満
まず大原則として押さえておいていただきたいのは、少年法が適用されるのは20歳未満の少年ということです。
「少年」とは男性・女性のことをいい、20歳未満というのは20歳は含まない19歳以下(0歳~19歳)ということです。
ちなみにここでいう年齢は、警察においては罪となる行為を行った時を基準に判断されます。
14歳未満は刑事未成年
もっとも、犯罪について定めた刑法(けいほう)という法律には、14歳未満は刑罰(罰金や懲役、禁固などの刑ですね)は科されないことになっています。
ということで、刑事責任が問われる14歳~19歳と、刑事責任が問われない0歳~13歳にわけて説明していきます。
14歳~19歳について
この14歳~19歳の年齢で犯罪行為を行った場合は、大まかには以下のような流れで事件が処理されます。
- 警察の捜査
- 検察の捜査
- 家庭裁判所で調査・審判
罰金以下の軽い事件の場合は1.から3.へ直接送られます。
家庭裁判所(かていさいばんしょ)では、事件を調査し、審判をするかどうかを決めます。審判というのは、裁判官が少年や保護者などと面接して審理判断することをいいます。
審理が行われた場合、どんな処分をするのか決定(終局決定)されます。
終局決定の内容
決定としては以下のものがあります。
- 検察官送致
- 保護処分
- 都道府県知事・児童相談所長送致
- 不処分
1.の場合は、逆送(ぎゃくそう)といって再び検察へ送られることになります。そして起訴(裁判に訴えること)かどうかが決められ、起訴されれば、刑事裁判が行われることになります。裁判が行われた場合に科すことができる最高刑は、18歳・19歳は「死刑」、14歳~17歳は「無期刑」と違いがあります。
2.の保護処分には、
- 少年院送致
- 保護観察
- 児童自立支援施設・児童養護施設送致
があります。ここでいう児童とは18歳未満の少年をいいますので、ここでは14歳~17歳が対象になります。
3.の児童相談所長送致の場合も14歳~17歳が対象になります。
4.は、保護処分の要件を満たさないと判断された場合や、保護処分の必要がないと判断された場合には、不処分となります。
0歳~13歳について
14歳未満は刑事未成年のため、13歳以下の年齢で刑罰法規に触れる行為をしても、その行為は犯罪とは扱われません。
したがって14歳以上とは別の手続きとなり、以下のような流れになります。
- 警察の調査
- 児童相談所長の措置
- 家庭裁判所で調査・審判
1.では警察が調査をし、刑罰法規に触れる行為をしたことが判明すれば、福祉事務所または児童相談所へ通告します。
2.では通告を受けた児童相談所長は、施設への入所措置または家庭裁判所への送致、あるいは児童家庭支援センターへ指導を委託をするなどを判断します。
3.は家庭裁判所へ送致された場合、調査の上、審判をするかどうかを判断されます。おおむね12歳以上なら少年院送致もありえます。
さいごに
少年犯罪の手続きを考える場合には、14歳未満の少年は刑事未成年で刑事責任能力がないため、犯罪を犯したと扱われないことから、14歳未満か14歳以上かでまず分けるとわかりやすくなります。
14歳以上の少年の場合は、原則として刑事責任能力があるとして犯罪を犯したと扱われます。
したがって、14歳以上の場合は犯罪事件として刑事手続きの性格が強くなるのに対し、14歳未満の場合は犯罪事件ではなく児童福祉手続きの性格が強くなります。
大まかにこれらを押さえておけば、手続きが見えやすくなるかと思います。