自分の親や兄弟姉妹など、近い関係にある親族が経済的に困窮していたりする場合、一定の場合には扶養する義務が生じることがあります。
生活に困窮している親族がいる場合、自分に扶養義務があるのではないかと気になる方がおられるのではないでしょうか。
また、扶養することが難しい場合、本人の生活保護はどうなのかと気になるかもしれません。
この記事では、どういった場合に扶養義務が生じるのかについて説明し、親族による扶養と生活保護との関係について説明していきます。
扶養義務がある場合とは?
扶養とは、自分の資産や労力で生活するできない人に経済的援助をすることをいいます。
法律上は、直系血族と兄弟姉妹は扶養義務者であると定められています(民法877条1項)。
直系血族とは世代が上下につながった血族ですから、子も親の扶養義務者ということになります。
もっとも、いかなる場合にも扶養義務を負うということではなく、以下の条件を満たす場合に扶養義務が生じます。
発生要件
親や兄弟姉妹の扶養義務があるのは、次の点を全て満たす場合です。
- 扶養権利者の収入が生活保護基準以下の状態である
- 扶養義務者に扶養する能力があること
- 扶養権利者が請求すること
1.ですが、扶養権利者、つまり扶養を必要としている人がどれだけ困窮しているかについての基準です。あくまで目安ですが、生活保護法の最低生活保護基準を目安にしてそれを下回る場合、足りない分を援助してもらうということになります。
2.については、扶養義務者に扶養する能力、つまり経済的余裕があることが必要です。経済的にギリギリの生活をしている人にさらに経済的援助をしてもらうことはできませんので、相応の経済力がある必要があります。
3.については、1.2.を満たす場合でも、扶養権利者がなんら扶養義務者に扶養を求めなければ、扶養義務はありません。あくまで扶養権利者が援助を求める意思表示をする必要があります。
関係が疎遠になっている場合は?
親子の縁を切っているとか、長年音信不通になっているといった場合にはどうなるのでしょうか。
法律的には、親子の縁を切るといったことはできず、法律上の親子関係はずっと続きますので、縁を切ったとか音信普通であることを理由に扶養義務がないということにはなりません。
また、扶養権利者が扶養義務者に扶養を請求して応じなかった場合、家庭裁判所に扶養の調停や審判を申し立てるという方法がとられる場合があります。
他にも扶養義務者がいる場合は分担できる?
扶養義務者が複数いる場合に、一人だけが扶養している場合、ほかの扶養義務者にも負担してほしいと思うのは自然なことです。
例えば、親を扶養する義務があるとして、兄が金銭援助などをしていて弟がしていない場合、兄は弟に扶養義務を果たすように求めることはできるのでしょうか。
この点については、基本的に話し合いで決めることになっています。
ですからこの例で言うと、話し合いで兄弟で半々の負担ずつにすることもできますし、兄が3分の2、弟が3分の1の負担にすることもできます。
もっとも、話し合いがまとまらないときは家庭裁判所の審判によって決めることもできます。
生活保護との関係
扶養が必要な人(扶養権利者)は、扶養義務者からの扶養のほかに、生活保護の申請も視野に入れているかもしれません。
生活保護を受けることと、扶養義務者からの扶養を受けることはどちらを優先するのかといった点について説明します。
結論から言うと、扶養義務者がいても生活保護申請はできます。
生活保護は、扶養義務者からの援助がかなわない場合にしか申請できないと思われている方もおられるかもしれませんが、法律上はそうではありません。
ただ、2012年に高額な所得があるお笑いタレントの母親が生活保護を受給していたことが問題になったことをきっかけに、生活保護法が改正され、2014年7月に施行されました。
しかし、扶養義務者に扶養能力があっても、それが理由で生活保護を受けることができないということはなく、扶養は保護の要件ではないという原則は変わっていません。
ただ福祉事務所の調査権限が拡大や扶養義務も強化され、扶養義務者へ扶養できるかどうかの報告を求めることができるようになりました。
ですから、扶養を必要としている人が生活保護を申請した場合に、扶養義務があると思われる人たちに福祉事務所が通知を出したり、報告を求めることがなされることがあります。
ただ扶養義務者であっても、自分の生活が破綻してしまうような無理な負担を求められることはありません。
さいごに
以上、扶養義務が生じる要件や生活保護との関係などについて説明してきました。
扶養を必要としている人は社会全体で扶助すべきだという理念から、扶養義務者に扶養能力があったとしても生活保護を受給できないということにはなっていません。
あくまで親族による扶養は、生活保護という公的扶助に優先して行われることが事実上期待されている関係にあるということは、頭の片隅に入れておいてもいいかもしれません。
法律は疎いですが、ある程度わかりました。ところで、私には、2男1女がありますが、
娘が失業、かつ難病を抱えているため、生活費などとして、苦しい中から2年間で400万ほどを援助しました。ところ、兄弟たちから、あまりにも高額であり、僕たちへの公平
を欠くのではないかといわれました。もっともな申し出と思い、せめて半額ずつでも
プレゼントしたいと思っています。ただ、下手にプレゼントすると、贈与になりそうだし、何か名案は無いでしょうか。ご教示いただければさいわいです。
コメントいただき、ありがとうございました。
お子さんへ高額なプレゼントで贈与税がかかってしまわないか気にされていると思います。
贈与(無償で財産を与えること)をすることで、贈与税がかかる場合とかからない場合があります。贈与税の対象となる場合でも、年間110万円の基礎控除があります。
詳しくは国税庁のHPで説明されています。
・贈与税がかかる場合
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4402.htm
・贈与税がかからない場合
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm
その他「贈与 非課税」等で検索されるとわかりやすい記事が出てくるかと思います。これらを参考にされてみてはいかかでしょうか。