自転車に乗っていて、警察官に注意されたことはありますか?

自転車って気軽に乗れる乗り物だと思ってしまいますが、乗り方を間違えればとても危険な乗り物になってしまいます。

危険なだけでなく、実は自転車の違反に対する罰則は結構重いです。

近年、自転車による事故や違反が問題になっていることから、道路交通法が改正され、違反をくり返した人には講習を受けることが義務づけられるようになりました。

自転車に乗っていて取締まりにあうということはほとんど聞かなかったかもしれませんが、最近は警察による取締りが行われることも増えています。

取り締まりにあった場合の手続きについては以下の記事を参考にしてください。
自転車の違反で赤切符は前科がつく?警告カードとの違いは?

自転車に乗る方にとっては、決して他人事ではありません。

取締りにあってから「違反とは知らなかった」といったことにならないように、自転車講習の対象となる違反行為(14の危険行為)と、講習が行われる手続きの流れについて調べてみました。

 

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自転車は「車両」!

まず根本的なところで、「自転車」の位置づけについて確認したいと思います。

自転車とは、ママチャリを筆頭に人力で運転する二輪以上の車(電動アシスト自転車含む)です。小児用の自転車や車いすは含まれません。

自動車やバイクの免許を取得する際、「歩行者や自転車に気をつけましょう」的なことを習ったと思います。

その感覚からすると、自転車は歩行者に近い交通弱者的な存在であるとのイメージがあるかもしれませんが、これは大きな誤解なんですね。

意外かもしれませんが、法律上自転車は自動車やバイクと同じ「車両」(厳密には「軽車両」)に位置づけられています。

ですから、自動車やバイクで違反になる行為は、基本的に自転車でも違反になります。そればかりでなく、罰則も適用され自動車・バイクよりも重い罰を受けることだってありえます。

もちろん、自転車特有の規定もありますので、自動車やバイクと全く同じというわけではありません。しかし、「自転車は免許がいらないし、道路交通法も習っていないので法律は無関係」ではないという意識が必要です。

自転車講習が義務化!対象の違反行為と処分の流れ2

自転車講習の対象となる違反行為

自転車の位置づけは「車両」ということで、危険な行為は法律によって取り締まりの対象になります。

自転車講習の対象となる違反行為として、以下の「14の危険行為」が定められています。

  • 信号無視
  • 通行禁止違反
  • 遮断踏切への立ち入り
  • 指定場所一時不停止など
  • 歩道通行時の通行方法違反
  • ブレーキ不良の自転車運転
  • 酒酔い運転
  • 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
  • 通行区分違反
  • 路側帯通行時の歩行者の通行妨害
  • 交差点での安全進行義務の違反など
  • 交差点での優先車妨害など
  • 環状交差点での安全進行義務違反など
  • 安全運転義務違反

ではこれらについてもう少し具体的にみていきましょう。
混乱しがちな一番下の「安全運転義務違反」からはじめます。

安全運転義務違反

自転車運転者には、ハンドルやブレーキその他の装置を確実に操作して、安全な速度と方法で運転しなければいけないという安全運転義務が課されています。

そのような義務に反すると判断されれば、どのような行為でも安全運転義務違反になります。

といっても、それだと少しわかりにくいので、例えば、以下のような行為は安全運転義務違反になる可能性があります。

  • 傘さしや荷物をもつなどの片手運転
  • スマホ・携帯電話を使用しがらの運転
  • イヤホン(ヘッドホン)をしながら運転

なお、上記のような例は、各都道府県の道路交通規則に細かく規定されていて、都道府県によって多少異なります。

安全運転義務違反になるかどうかは、あくまで現場の警察官の判断によります。

また、これらの行為をしていて事故を起こした場合に、安全運転義務違反があったと判断されることもあります。

 

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信号無視

これは言わずもがな、ですね。

ご存知とは思いますが、信号機の色の意味は以下のとおりです。

  • 青色・・・○進んでもよい(×進め)
  • 黄色・・・○止まれ(×急げ)
  • 赤色・・・○止まれ(×もっと急げ)

ただし、黄色は停止線を越えていたり、停止線で安全に止まれない場合は進んでもよい、となります。

通行禁止違反

道路標識などで自転車が通行禁止になっている所を通行することをいいます。

自転車のマークに斜めの赤い線が入っているような標識があるところは通行禁止です。

遮断踏切への立ち入り

閉まっている踏切内へ入ることです。これも多言を要しない大変危険な行為です。

指定場所一時不停止など

「止まれ」などの標識がある所や踏切の前など、一時停止が義務付けられている場所で一時停止しないことを意味します。

歩道通行時の通行方法違反

自転車が歩道を走行できるのは、

  • 「自転車通行可」の道路標識がある場合
  • 運転者が13歳未満か70歳以上、または身体に障害を負っている場合
  • 安全のためやむを得ない場合

に限られます。

自転車で歩道を通行することができる場合でも、歩行者優先で車道寄りを徐行(ゆっくり進む)しなければなりません。

これに反して歩行者の通行を妨害する行為などは通行方法違反になります。

 

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ブレーキ不良の自転車運転

ブレーキが故障している自転車はもちろん、ブレーキがついていない競技用自転車なども運転してはいけません。

酒酔い運転

酒酔い運転とは、アルコールの影響により、正常な運転ができない状態で運転することをいいます。

自動車、バイクでは非常に重い罰則があるとのイメージがあると思いますが、自転車でも同様です。

歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)

自転車が通行することが可能な歩行者用道路を走行するときは、必ず徐行しなけれはいけません。

「歩行者用道路」とは、歩行者のためだけに作られた独立した道路のことをいいます。「歩道」は「車道」と区別される道路の一部ですが、「歩行者用道路」は歩行者専用の道路です。

通行区分違反

歩道と車道の区別のある道路で、車道を走らなかったり、歩道と自転車専用道の区別のある道路で、自転車専用道を走らなかったりすることを意味します。

路側帯通行時の歩行者の通行妨害

路側帯とは、歩道がない道路の端を線で区切られた部分をいいます。その路側帯も歩行者優先ですが、歩行者の通行を妨害した場合は違反になります。

交差点での安全進行義務の違反など

交差点に入る際や、通行する際には車両や歩行者に注意して安全に進行する義務のことを指します。

交差点での優先車妨害など

信号や一時停止表示のない交差点では、幅の広い道路を走っている車両が優先になります。この優先車を妨害した場合などです。

環状交差点での安全進行義務違反など

環状交差点とは、日本で新しく整備される信号のない交差点で、時計回りに回りながら行きたい方向へ曲がる方式の交差点です。

優先車を優先させないなどの安全進行義務に反する行為を指します。

自転車運転者講習とは?

以上が自転車講習の対象になる14の危険行為でした。

自転車運転者講習制度は、悪質・危険な自転車運転者に対して、専門の講習を行うことによって、危険性を改善させることを目的とするものです。

3年以内に2回以上

講習の対象となるのは、14の危険行為のいずれかをして検挙されたか、危険行為をして事故を起こしたということを、3年以内に2回以上くり返した場合です。

といっても、危険行為をして警告票(警告カード)をもらっただけの場合はカウントされず、赤切符を切られた場合にカウントされて3年以内に2回以上になった場合です。詳しくは冒頭で紹介した別の記事を参考にしてください。

3年以内に2回以上検挙されたか危険行為をして事故を起こした場合には、自転車運転者講習を受けるように命令がきます。

自転車講習の手数料は6000円(平成30年4月1日以降)で講習時間は3時間です。

受講命令に従わない場合、違反行為とは別に5万円以下の罰金が科されます。

講習は、違反行為の危険性やリスク、ルールなどについての内容で小テスト等も課されるようです。

対象年齢は14歳以上!

対象年齢も定めれれていて、14歳以上になります。

14歳未満は刑事未成年といって刑事責任を問えない年齢のためです。

しかし、14歳未満なら上記の行為でも違反にならないかというとそうではなく、罰せられたり、講習を受ける義務がないというだけで、違反行為は違反行為です。

ですから、違反行為をすれば注意や警告は受けるでしょうし、保護されることになるかもしれません。

さいごに

以上、自転車運転者講習制度についてみてきました。

この制度をきっかけにして罰則が厳しくなったというイメージをお持ちの方もいらっしゃるかもしれませんね。

しかし、14の危険行為の多くは以前から定めれれていたもので、守られるべき規定でした。

ただ、これまで自転車に対してはノーチェックだった交差点におまわりさんが立っていてチェックされるということは増えてくるかもしれません。

その点で取り締まりは厳しくなったといえるかもしれませんが、安全のためですのでしっかりとルールを守って安全運転したいものですね。

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