障害者雇用促進法は、制定以来改正を重ねてきています。
平成25年に成立した改正法は、まだすべてが施行されたわけではなく、今後も段階的に施行されていくことになります。
これから施行される障害者雇用促進法の改正法についてポイントをまとめてみました。
改正障害者雇用促進法は今後、以下の三段階に分けて施行されます。
- 障害者の範囲の明確化(平成25年6月施行)
- 差別禁止・合理的配慮の提供義務および苦情処理・紛争解決援助(平成28年4月施行)
- 法定雇用率の算定基礎に精神障害者を追加(平成30年4月施行)
内容的には実務的に比較的影響の大きな改正内容といえます。
以下、順番に見ていきましょう。
Contents
1.障害者の範囲の明確化(平成25年6月施行)
障害者の範囲についてはすでに施行されており、障害者とは、
- 身体障害
- 知的障害
- 精神障害(発達障害を含む)
- その他の心身の機能の障害
があるために長期にわたって職業生活に相当の制限を受け、または職業生活を営むことが著しく困難な者
というように定義されています。
2.差別禁止・合理的配慮の提供義務および苦情処理・紛争解決援助(平成28年4月施行)
平成28年4月に施行される改正法の内容は、
- 障害者に対する差別の禁止
- 合理的配慮の提供義務
- 苦情処理・紛争解決援助
になります。
ちなみに、同時期に施行される「障害者差別解消法」については以下の記事を参考にしてください。
障害者に対する差別の禁止
雇用の分野における障害を理由とする不当な差別的取り扱いの禁止規定です。
この規定はすべての事業主が対象になり、雇用分野、つまり募集や採用、賃金などの待遇、人員配置や昇進昇格などにおいて障害を理由とする差別を禁止しています。
もっとも、差別を是正するための措置や合理的配慮を提供するなどして異なる取り扱いすることなどは差別には含まれません。
合理的配慮の提供義務
障害者が職場で働けるために、支障になることを改善するための措置を講ずること(過重な負担になる場合は除く)を事業主に義務付けるという規定です。
例えば、
- 机や椅子の高さを調整して作業ができるようにすること
- 知的能力に応じた仕事量に調整すること
- 通院や体調不良に配慮した体制にすること
などといった配慮をすることです。
苦情処理・紛争解決援助
事業主が障害者から差別や合理的配慮について苦情の申し出を受けたときの苦情処理や紛争解決を援助するしくみについての規定です。
事業主が障害者から苦情の申し出を受けたときは、自主的な解決を図ることが求められます(努力義務)。
事業主が自主的な解決を図ることができないときは、都道府県労働局長が必要な助言、指導または勧告をすることができ、また紛争調整委員会の調停という方法もあります。
3.法定雇用率の算定基礎に精神障害者を追加(平成30年4月施行)
法定雇用率の算定基礎に精神障害者が加えられ、精神障害者も雇用義務の対象となる障害者の範囲となることになりました(平成30年4月施行)。
法定雇用率は、原則として5年ごとに見直され、平成25年からは法定雇用率は2%となっています。
雇用義務の対象になるのは、精神障害者保険福祉手帳の交付を受けている人に限られます。
精神障害者数は、320万人といわれており、身体障害者366万人、知的障害者54万人と比べても、非常に多い数ということになります。
そのため、法定雇用率の算定基礎の精神障害者が加えられると、法定雇用率が大きくアップする可能性が指摘されています。