結婚式・披露宴では、大好きなあの歌を歌いたい!とか、

結婚式の様子をお気に入りの曲をBGMにして映像にに残したい!

と希望される方は多いと思います。

このようなことは多くの人がやっていそうなことなので、誰の許可を得なくても許されると思われるかもしれません。

しかし、これが一筋縄ではいきません。なぜなら音楽の著作権などの権利関係が絡んでいるからです。

「お金を出してCDを買ったのに、自由に使えないの?」という疑問が出てくるのも無理はありません。

そこでこの記事では、CDなどに収録されている著作権法で保護された音楽を、結婚式で使用する場合に必要となる手続きやその理由などについて説明していきたいと思います。

 

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音楽の著作権とは?

結婚式で曲など音楽を使用する場合、著作権が問題となるということは冒頭で述べましたが、著作権とは一体何でしょうか。

著作権は、著作物を独占的に支配する財産的な権利のことです。

具体的な内容はさまざまなものがあります。

例えば、代表的なものは、

  • 複製権(複製する権利)
  • 上演権・演奏権(上演・演奏する権利)
  • 頒布権
  • 譲渡権
  • 貸与権

などがあります。

その他にもいろいろとありますが、詳しくは以下の記事に書いていますので、興味のある方は参考にしてください。

著作権ってそもそも何?侵害するとどうなるの?

結婚式で使用する場合に主として問題となるの音楽の著作権は、

  • 複製権(複製する権利)
  • 上演権・演奏権(上演・演奏する権利)

の二つです。

これらの権利を行使する場合、著作権者の許諾が必要な場合があります。

結婚式で音楽を使うには著作権料を払う必要がある?

有料になる場合は?

たとえお金を出してCDを買っていたとしても、結婚式で使う場合には別途お金を支払わなければいけないのはどんな場合なのでしょうか。

結婚式関係で曲を使うのは、

  • 結婚式の現場での利用する
  • 映像や音声の記録として残す

という場合に分けられます。

ではそれぞれの場合を見ていきましょう。

結婚式の現場での利用する

結婚式の現場での音楽使用としてポピュラーなのが、

  • カラオケで歌う
  • BGMとして流す
  • 生演奏をする

といったことではないでしょうか。

このような利用は、上演権・演奏権(上演・演奏する権利)の行使となり、公衆に聞かせることを目的とする場合は著作権者の許諾が必要になります。

ここでいう「公衆」とは、不特定多数だけでなく、特定かつ多数の者を含むと解釈されていて、結婚式に参加している特定かつ多数の人も含まれます。

ですから、結婚式でこういった使い方をする場合は、著作権者の許諾が必要となります。

しかし、JASRAC(一般社団法人日本音楽著作権協会「Japanese Society for Rights of Authors, Composers and Publishers」)という日本国内の音楽関係の著作権者から著作権の管理委託を受けた団体が、利用者との窓口となっています。

したがって、この JASRACとの間で手続きをする必要があります。

もっとも、上記のような「演奏権」については、ホテルや結婚式場が JASRACとの間ですでに契約を結んでいるケースが多いため、結婚式を上げる利用者は手続きが不要となる場合があります。

詳しくは、結婚式場に問い合わせてみてください。

 

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映像や音声の記録として残す

次に、結婚式の記念として映像記録などと一緒に、音楽を収録してDVDやCDを作成する場合です。

この場合に問題となるのは複製権(複製する権利)です。

こういったDVDやCDを作成する際、

  • 自分で作成する場合
  • 業者に依頼する場合

で手続きが異なります。

自分で作成する場合

この場合は、ご自身でJASRACやRIAJ(日本レコード協会)に連絡をして手続きをする必要があります。

複製権(複製する権利)については、著作権以外に著作隣接権というものがあり、曲をつくった人の著作権だけでなく、

  • 実演した人(歌手など)
  • レコード制作会社
  • 放送事業者

などの権利も保護されています。ここがややこしいところです。

著作権についてはJASRAC著作隣接権についてはRIAJ(日本レコード協会「Recording Industry Association of Japan」)にそれぞれ手続きを行う必要があります。

ちなみにISUM(一般社団法人 音楽特定利用促進機構)という団体は、業者向けの団体ですので、結婚式をあげる個人は原則として登録できません。

業者に依頼する場合

この場合、その業者がJASRACと利用許諾契約を結んでいる場合はいいですが、そうでない場合は、その業者が別途JASRACなどから許諾を得る必要があります。

さいごに

結婚式で音楽を使ったり、記録として残す場合に必要な著作権関係の手続きなどについて説明してきました。

個々の権利関係については、著作権者やCDなどの製作会社などによって異なってくると思われます。

ご自身で手続きが必要な場合は、JASRACRIAJに問い合わせをされることが必要です。

しっかりとルールを守ってよい思い出になる結婚式にしてくださいね。

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