自分の名前は漢字が難しくて皆から正しく読んでもらえなくて不便だ!とか、

キラキラネームは就職や結婚に不利だと言われているので何とかしたい、

などさまざまな事情で名前を変更したいという思いをもたれている方は結構おられます。

もちろん別の名前を名乗ることはできますが、何も届け出なければ戸籍上の名前は変わりません。それだと何かの手続きの時には不都合なことがおきかねません。

名前を変更(改名)はどのような場合に可能なのかについてみていきたいと思います。

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名前を変えることはできるの?

そもそも名前を変えることはできるのでしょうか。ここでいう名前とは、戸籍の名前のことです。

ちなみに、苗字(名字)変更については以下の記事を参考にしてください。
苗字を変える方法は?具体例とともに紹介します

法律的には名前を変更することは一定の条件の下で可能です。

戸籍法(こせきほう)という法律の107条の2に名前の変更についての規定があります。名前を変えるには以下の点を満たす必要があるとされています。

  1. 正当な事由
  2. 家庭裁判所の許可
  3. 届け出

 

1.正当な事由があるということを申立人(名前を変えたい本人)が「名の変更許可申立書」に記入して申し立てをし、2.家庭裁判所の許可を得る必要があります。許可が下りれば市町村役場に3.届け出をする必要があります。

なんといっても1.と2.が重要になってきます。順番にくわしく見ていきましょう。

名前を変える方法1

1.正当な事由

裁判所のサイトによると、

正当な事由とは,名の変更をしないとその人の社会生活において支障を来す場合をいい,単なる個人的趣味,感情,信仰上の希望等のみでは足りないとされています。

出典:http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_20/

と書かれています。

正当な事由があるといえる事情としては、主に以下のような点が考慮されます。

(1)奇妙な名前である
(2)難しくて読めない
(3)同姓同名者がいて不便
(4)異性と間違われる
(5)外国人と間違われる
(6)神宮・僧侶になった(orやめた)
(7)通称を長年使用している

たしかに、名前を変える必要性が高そうなものばかりですね。

ちなみにこれらは、家庭裁判所に申し立てをする際に提出する「名の変更許可申立書」のチェック項目になっています。

キラキラネームの変更が認められる可能性

名前を変更したいという場合にいろいろな事情があるとは思いますが、最近話題になっているキラキラネームを例にして考えてみたいと思います。

いわゆるキラキラネームといわれる名前の人が、正当な事由ありといえる可能性としては、以下のものがあげられるのではないでしょうか。

(1)奇妙な名前である
(2)難しくて読めない
(4)異性と間違われる
(5)外国人と間違われる

もちろん、どんな名前かによりますが、上記のいずれかに明らかに当てはまるというような場合であれば、正当な事由ありと判断される可能性は高くなります。

逆に、キラキラネームに位置づけられる名前であっても、上のいずれかに当てはまるとはいいにくい場合は、正当な事由ありと判断される可能性は低くなります。

しかし、本来の名前以外の「(7)通称を長年使用している」といった事情があれば正当な事由があると認めれるかもしれません。

いずれの場合にも、具体的な事情を裏付けるために、裁判所から文書で照会があったり呼び出しがあったりする場合があります。

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家庭裁判所の許可

正当な事由があると本人が思う場合は、そのことを先ほど紹介した「名の変更許可申立書」に書いて申し立てをして家庭裁判所に許可してもらう必要があります。

ちなみに15歳未満の方の場合は、父・母・後見人などの法定代理人が申し立てを行う必要があります。

なお、誤字や俗字の範囲と認められる場合には、家庭裁判所への申し立てをしなくても、訂正される場合があります。

当然ですが、申し立てをしても認められるとは限りません。そもそも名前はむやみに変更されることが予定されているものではなく、あくまで社会生活上支障がある場合に例外的に認めれるものと考えたほうがよさそうです。

過去には正当な事由の判断をめぐって裁判に発展したケースがあります。古い裁判例もありますが、認められて許可した事例(裁判例)とそうでない事例を紹介します。

正当な事由があるとされた事例

名前の変更が認められた事例です。

  • 命名当時、当用漢字表や人名用漢字表になくて使えなかった「沙」が後に使えるようになった場合(「サリ」から「沙理」、「砂織」から「沙織」へ変更)
  • 近隣に同姓同名の居住者がいて不便(別名に変更)
  • 「桃千代」は男子の名としてはふさわしくない 10数年の「兼弘」を通称(「兼弘」に変更)
  • 10年以上「和男」を「和夫」と通名(「和夫」に変更)
  • 永年「留子」を「トシ子」と通名(「トシ子」に変更)
  • 姓名判断をきっかけに全く別の名前を20年あまり通名(通名に変更)
  • 夫が長女に命名した名前が、夫の恋人の名前と同じ(別名に変更)

 

正当な事由がないとされた事例

名前の変更が認められなかった事例です。

  • 「正亀(せいき)」と正しく名前を呼ばれないため「正紀(せいき)」への変更(変更後も誤読される可能性大)
  • 姓名判断など「迷信」に基づく改名
  • 「トラ」という女性の名前を変更(珍奇ではない)
  • 永年使用している通称への変更(社会生活上甚だしい差し支えがない場合)
  • 芸能人が芸名を本名とすること(日常生活に著しい困窮はない)
  • 「○岡岡○」という姓の逆読みの名前を変更(奇典奇抜ではない)

 

これらの裁判例は、あくまでそれぞれの事情を個別に判断された結果です。

ですから、ここに出てきた名前と全く同じでも、他の事情が違っていれば別の結論になりえますので注意してくださいね。

3.届け出

仮に家庭裁判所で許可がでた場合、それで終わりではなく、市町村役場に届け出をする必要があります。この届け出は、書類に不備がなければ受理されます。

受理されてはじめて名前が変更されたことになります。

さいごに

以上、名前の変更についての手続きと、変更が認められたケース、認められなかったケースについて見てきました。

どういう名前であるかということはもちろんですが、それに加えどういった事情があるのかを総合的に考慮されて判断されているというところがポイントです。

決して画一的に判断されているわけではありません。ですから、本当に支障が生じているなど不都合がある場合には、名前の変更を検討されるのがよいかもしれません。事情に応じた判断がなされると思われます。

実際に申し立てを行う場合に必要なことは、裁判所のサイトに説明がありますので参考にしてください。

わかりにくい場合は、司法書士や弁護士などの専門家に相談されてみるのもよいでしょう。

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