マイナンバー制度というものが始まることになっています。

一人ひとりに与えられる番号というと、過去に似たようなものがありましたよね。それは住基ネットの住民票コードのことです。

マイナンバー制度と住基ネットは似たような制度ですから、

  • マイナンバーと住民票コードは何か違いがあるの?
  • マイナンバーは住民票コードのこと?

といった疑問はでてきて当然だと思います。

ということで、これらの違いについて調べてみました。

まずはそれぞれの制度についてみてみましょう。

 

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マイナンバー制度とは?

マイナンバー(個人番号)とは、平成27年10月から住民票を有する全ての人に通知される12桁の番号のことをいいます。外国籍の人も日本に住民票があれば対象になります。

何に使われるの?

マイナンバーはどのような場面で使われるのでしょうか。

現時点で決まっているマイナンバーが使用される場面は以下の3つの場面です。

  • 税務関係
    税務署などに提出する申告書や届出書などへの記載など税務手続き
  • 社会保障関係
    年金、医療保険、介護保険、生活保護、児童手当などの社会保障関連の手続き
  • 災害対策関係
    被災者生活再建支援金の支給や被災者台帳の作成など防災・災害対策に冠する役所関係の事務手続き

これらは、行政の効率化、国民の利便性、公平・公正な社会の実現を目的として行われます。

マイナンバー制度と住基ネットの違い

さらに、2018年(平成30年)以降、任意での銀行預金口座との連動や、戸籍、パスポート、自動車登録、医療分野、証券分野での活用など、マイナンバーを活用する範囲を今後広げていくことが検討されています。

なお個人情報は、特定の機関に全ての情報を共通のデータベースを用いて管理するといったようなことはなく、必要な情報を必要なときだけやりとりする分散管理がなされる予定です。ですから全部の情報がまとめて漏洩するということはないということですね。

住基ネットとは?

次は住基ネットについてです。

正式には「住民基本台帳ネットワークシステム」といい、氏名、生年月日、性別、住所などを記載した住民票を編成した住民基本台帳ネットワーク化し、全国共通で本人確認ができるように組まれたシステムです。

導入された当時は色々と物議を醸し、反対論も強く、導入後も参加しない自治体が出るなどしました。

現在は全国規模でネットワーク自体は普及していますが、公的身分証明書としても使えるICカードの住基カードや、なりすましや改ざんでないことを証明する公的個人認証サービスの普及はあまり進んでいません。

この住基ネットで使われている番号は「住民票コード」といわれる11桁の数字で、これが利用されているのは、以下のような事務についてです。

  • 選挙人名簿への登録
  • 国民健康保険、介護保険、国民年金などの資格確認
  • 児童手当の受給資格確認
  • 学齢簿の作成
  • 生活保護及び予防接種
  • 印鑑登録

 

これらの事務において、住民票コードを民間の機関が利用することは禁止されています。

 

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マイナンバーと住基ネットは何が違うの?

では、両者の違いについてみていきます。

発行・管理の主体が違う

住基ネットは、地方自治体が責任をもって管理運営するという位置づけ(自治事務)でしたが、マイナンバー制度は本来国が行う事務を地方自治体に委託するという位置づけ(法定受託事務)になっています。

住基ネットでは、自治体の判断で不参加を表明することもできましたが、マイナンバー制度ではそういったことはできません。

マイナンバーと住民票コードは違うの?

マイナンバーは12桁の数字、住基ネットの住民票コードは11桁の数字で、マイナンバーは住民票コードに一桁追加・・・ではなく、別の数字になります。

別の数字とはいってもマイナンバー(個人番号)は、住民票コードを変換して生成(番号法8条2項2号)されるものです。

しかし、マイナンバーから住民票コードを復元することはできないようになっているようです。

これまでの住民票コードを活用すればいいのではないか、との声もありますが、住基ネットは総務省、マイナンバー制度は内閣官房が主導して行っていますので、基本的に別の制度になり、番号も別のものになります。

住民票コードの利用を拡大すればよいのではないかとの指摘もされていますが、担当の役所が違うということで、このような形になったのではないでしょうか。

ちなみに、マイナンバー制度導入後も住基ネットがなくなるということはなく、今後も引き続き利用できます。

利用範囲が異なる!

住基ネットの情報は、氏名、生年月日、性別、住所といった情報に留まり、利用範囲は先にあげた項目の事務についてのみ認められています。また先ほども書きましたが、住民票コードの民間利用は禁止されています。

これに対しマイナンバー制度は、税務、社会保障、災害対策関係の手続き、さらに銀行預金口座との連動や、戸籍、パスポート、自動車登録、医療分野、証券分野にまで範囲が拡大されようとしています。

そして、手続きに関係する民間の機関(例えば勤め先の企業)や、銀行や証券会社などの民間機関も番号を利用できることになります。

住基ネットとは情報の利用範囲と、民間利用の点で異なります。

このようにマイナンバー制度は、住基ネットとは利用範囲扱う機関も異なる別の制度です。

ですから、制度の導入によって、適用分野における手続きの簡素化・迅速化、給付金などの不正受給の防止に役立つことにはなります。

個人番号カードは住基カードの後継

マイナンバー制度と住基ネット制度は別の制度であることを説明したきましたが、少し注意が必要なことがあります。

住基ネット制度においてこれまで任意で発行されていた住基カード(住民基本台帳カード)は、2016年(平成28年)1月以降は新規に発行されなくなります(有効期限が残っているものはその期限まで使用できます)。

そして、こちらも任意で発行(2016年(平成28年)1月以降)されるマイナンバー制度における個人番号カードと住基カードは重複して所持することはできません

理由は、個人番号カードは住基カードの後継という位置づけになるからです。個人番号カードのほうが用いることができる場面が多いために、一本化ということになったのかもしれませんね。

さいごに

以上、マイナンバーと住基ネットの制度の違いについて説明してきました。

これらは別個の制度であって、それぞれの番号が使われる場面も異なります。

マイナンバーが導入された後も住基ネットと住民票コードはこれまで通り運用されますので、混乱しないように気をつけたいですね。

 

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