車を個性的にしたい、あるいはカッコよくしたいということで、車の改造・ドレスアップをしたいという場合に気になるのが不正改造にならないかという問題。

もちろん、車の正規販売店で売られているパーツや、純正オプション品、あるいはディーラー公認のチューニングパーツであれば不正改造になる心配はほとんどないといえるでしょう。

しかし、一般のカー用品店やパーツメーカーが製作したアフターパーツは大丈夫なのかというと、一概には言えません。

なぜなら、公道で装着して走ることは認めらない展示を目的とした部品や、レース車両用の部品なども売られていることがあるからです。

そこでこの記事では、車の改造やドレスアップはどこまで認められるのか、適法な範囲について説明していきたいと思います。

ドレスアップといっても、車にはイジるところがたくさんあります。大きく、外装、内装、機関(エンジンなど)に分けられます。

この記事では、外装パーツ編として主に車の外側に関する改造をが法的にどこまで許されるのかについて説明していきます。

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どんな改造でもできるわけではない

当然ですが、自動車の改造はどんなものでも許されるわけではありません。

道路運送者両法や道路運送車両の保安基準、その他通達などによってどの程度までの変更が許されるかについて細かく規定されています。

それらの法令に反する改造は、車検(自動車検査)に通らないだけでなく、違法改造ないし不正改造になってしまいますので注意が必要です。

車の改造に関する手続き

合法に車を改造する手続きは、以下の3つの選択肢があります。

  • 手続き不要の範囲内で改造する
  • 構造等変更検査を受ける
  • 改造自動車として登録する

 

多くの方は、手続き不要の範囲内で改造をされたい方が多いと思われますので、手続き不要で改造できる範囲を中心に説明していきます。

指定部品で一定の範囲内なら手続き不要!

自動車については、指定部品(指定する自動車部品)といわれる一定の指定された範囲の部品であれば、きちんと取り付け(固定的取付方法)をして、以下の範囲内の変更に収まっていれば合法です。

もちろん、車検(継続検査)にも通ります(新規登録や予備検査は不可)。

固定的取付方法というのは、溶接やリベット止めなどの簡単に取外せなくなるような方法ではなく、ボルト・ナットや接着剤などで取り付ける方法のことです。

以上の条件を満たす場合、改造申請や、構造変更手続きなどの手続き不要です。

大きさ(長さ)や重量に関してはノーマル状態の自動車のものから以下の範囲内の変更であれば、「構造装置の軽微な変更」として許されます。

  • 長さ  ±3cm
  • 幅   ±2cm
  • 高さ  ±4cm
  • 車両重量 ±100kg(小型・軽自動車は、±50kg)

 

ちなみに最低地上高は9cm以上です。

指定部品とは?

では、指定部品(指定する自動車部品)とは一体何でしょうか。

これは通達によって指定されている部品で、内容は多岐に渡ります。

外装パーツの主なものは以下の通りです。

<エアロパーツ類>

  • エア・スポイラー
  • エア・ダム
  • ウインド・デフレクター
  • ルーバー
  • フェンダー・スカート

など

<手荷物等の運搬部品>

  • ルーフ・ラック
  • エンクローズド・ラーゲージ・キャリア

など

<その他の部品>

  • ミラー
  • サンルーフ
  • コンバーチブル・トップ
  • キャンバー・シェル
  • 窓フィルム
  • サンバイザー
  • ルーフトップバイザー
  • ロール・バー
  • バンパー・ガード
  • フェンダー・カバー
  • ヘッドライト/フォグライト・カバー
  • ライトカバー
  • グリルガード
  • ドアプロテクター
  • アンダーガード
  • ウインチ
  • けん引フック
  • 泥はねよけ
  • アンテナ
  • トラックベッドライナー

など

<走行装置関係の部品>

  • タイヤ
  • ホイール

<緩衝装置関係の部品>

  • コイル・スプリング
  • ショック・アブソーバー
  • ストラット
  • ストラットタワーバー

など

<騒音防止装置関係の部品>

  • マフラー
  • 排気管

 

以上が主な外装パーツの指定部品ですが、代表的なパーツについて、取り付けにあたっての注意点を簡単に記しておきます。

 

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主なパーツの注意点

主な外装パーツを装着するに当たっての注意点について少し触れておきます。

なお、ナンバープレート関連の規制については、以下の記事に詳しく書いていますのでよろしければ参考にしてください。

ナンバープレートの新規制とは?フレーム・カバーはNG?

(2016年4月1日より新しい基準になっています。)

エアロパーツ

車の見た目の印象を大きく変えるのに役立つのがエアロパーツです。

エアロパーツには、フロント・サイド・リアのパーツがあります。

これらの部品を自作する場合は別ですが、ほとんど場合出来上がったパーツを購入して装着すると思われます。

その場合は購入時に、先ほどの「構造装置の軽微な変更」の範囲内のパーツであるかどうかお店に聞いてみるとよいでしょう。

簡単に「車検はパスできますか?」という聞き方でよいと思います。

厳密には以下の基準をクリアする必要があります。

  • フロント・リア共、最前端もしくは最後端にならないこと
  • バンパー下端より下の部分に半径5mm未満の角がないこと(角がある場合は60ショアよりも柔らかい材質であること)
  • エアスポイラーは、簡易方式の取り付けではなく、溶接かボルト止め、接着のいずれかで取り付けること
  • リアウイングは、側端が車の外側から165mm以上内側であること(そうでない場合は側端とボディとの隙間が2cm以下であること)
  • 最低地上高は9cm以上あること

 

なお、フロントまたはリヤからサイドのフェンダー部分と一体になったブリスターフェンダーは、指定外部品となりますので注意が必要です。

車の改造!ドレスアップ方法

アルミホイール&タイヤ

他の部品と干渉したり、車体からはみ出したりしていなければ、社外品でも基本的に大丈夫です。

ただ、車検にはタイヤは溝の深さが1.6mm以上必要です。ですからスリックタイヤはNGです。

ホイールは、VIA、JWL、JWL-Tといった品質基準適合マークが入っているものが安心です。

サスペンション類

サスペンションに関する部品も以下のような指定部品になっているものは、最低地上高9cmを確保することと、タイヤが車体からはみ出していないなどの基準を満たす限り、社外品に交換することができます。

  • 車高調整式サスペンション(車高調)
  • エアサスキット
  • コイルスプリング
  • ストラット
  • ショックアブソーバー

 

ちなみに、サスペンションの「種類」を変更する場合は「改造自動車」として登録する必要がありますので、この点は注意が必要です。

例えば、ノーマル状態でエアサスの車をストラットタイプのサスペンションなどに変更するなどの場合です。

手続き不要で交換する場合は、あくまで同種類の部品に交換するようにしましょう。

マフラー

マフラーの変更については、主に排気騒音の大きさが問題になります。

車検対応のマフラーであれば問題ありません。

年式やエンジンの位置、乗車定員によって若干の違いがありますが、乗車定員7人以下でエンジンが前にある普通自動車であれば、排気騒音が96db以下である必要があります。

ホーン(クラクション)

ホーンは、90dbから115dbの間で、音は連続し、音の大きさと音色が一定であれば、社外品のホーンを取り付けてもOKです。

「音の大きさと音色が一定」ではないミュージックホーンはNGです。

ちなみに、「左へ曲がります」とか「バックします」というトラックなどについているブザーは取り付けはOKです。

さいごに

以上、車の改造やドレスアップが合法となる指定部品や、主な外装パーツの基準についてでした。

今は外装パーツでもネット通販でも気軽に手に入れることができます。

例えば、アマゾンや楽天市場でも自動車の外装パーツはたくさん取り扱われています(以下のリンククリックで、それぞれアマゾン、楽天市場のページに飛びます)。

「Amazon.co.jp」で販売されている自動車の外装パーツ

「楽天市場」で販売されている自動車の外装パーツ

いずれのページでもスクロールしてページの左側を見ていくと、たくさんの外装パーツが売られていますね。

また、合法なパーツかどうかは、購入する際に販売店に聞くのが手っ取り早くて確実ですが、個人売買で手に入れたり、中古品の場合であったりした場合は、不明なこともあるかもしれません。

そのような場合には、この記事の基準を参考にしてみてください。

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