2016年(平成28年)4月1日より法令(道路運送車両法等)改正によって自動車やバイクのナンバープレートの表示についての基準が変わりました。

車やバイクをナンバープレートが付いた状態で販売店から手に入れて、そのまま乗っているという場合には何ら問題にはならないはずです。

しかし、ナンバーまわりを少しカスタマイズしてオシャレにしたい、といった場合には注意すべき点がいくつかあります。

また記事後半で紹介しますが、2021年4月1日以降に初めて登録する自動車にはさらに新しい基準が適用されます。

ということで、これら新しい基準について説明していくとともに、違反した場合の罰則などについても説明していきます。

 

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対象となる車・バイクは?

ナンバープレート(正式名称:自動車登録番号標)表示についての新しい基準は、道路運送車両法と国土交通省令などの改正によるもので、その対象となるのは、以下の車です。

  • 自動車(大型特殊自動車、大型自動車、普通自動車、軽自動車)
  • バイク(排気量125ccを超える自動二輪車)

 

おおざっぱにいえば、国土交通省の運輸局(車検場)でナンバープレートが交付されるような車両です。

これらには共通して新しい規制基準が適用されています。

ナンバープレートの新規制

原付は?

では、それ以外の車両はどうでしょうか。例えば、

  • 原動機付自転車(排気量125cc以下)
  • 小型特殊自動車

など、ナンバープレート(正式名称:課税標識)に市町村名が記載されているものは、今回の新しい規制の対象にはなりません。

従来どおり、各都道府県の条例や道路交通規則などに記載されているとおりに表示しなければなりません。

例えば東京都では、

原動機付自転車等に取り付けることとされている標識及び当該標識に記載された番号を当該原動機付自転車等の後面に見やすいように表示すること。

出典:東京都道路交通規則8条14号より一部抜粋

という規定があります。

従来どおり「見やすいように表示」しなければいけないことに変わりはありません。

他の道府県においてもほぼ同様の規定が置かれていると思われますので、それに従う必要があります。

新規制の内容とは

では、改正後の規制について説明していきます。

禁止事項

改正後、ナンバープレートについて新しく禁止されたこととして、以下のものがあります。

  • カバー等で被覆(ひふく)すること
  • シール等を貼り付けること
  • 汚れた状態とすること
  • 回転させて表示すること
  • 折り返すこと

それぞれについて少し説明します。

カバー等で被覆(ひふく)すること

被覆するとは、ナンバープレートの表面に他の物をかぶせることです。

従来は、「見やすいように表示」という基準しかありませんでしたので、ナンバーの上に透明のカバーをかぶせていても「見やすいように表示」していると解釈できる余地がありました。

しかし、道路運送車両法19条で「被覆しないこと」と明確に規定されましたので、たとえ透明のカバーであってもかぶせることは出来なくなりました。

要するに、どんなものであれ、かぶさる物はNGということになります。

シール等を貼り付けること

ナンバープレートに取り付けたり貼り付けたりできるものは、

  • 封印、検査標章等
  • フレーム(基準については後述)
  • ボルトカバー(基準については後述)

のみで、それ以外のものを取り付けることはできないとされています。

ですから、たとえナンバーが読み取れる状態であっても、それ以外のシールなどを貼り付けることはできません。

汚れた状態とすること

汚れがないこと」という文言も道路運送車両法施行規則に追加されていますので、ナンバープレートを汚れた状態にすることもできません。

回転させて表示すること

回転というのは、ナンバープレートを時計回り(反時計回り)に回転させることです。

要するに、斜めにしたり縦にしたりして取り付けてはいけないということです。

ナンバープレートの「左右両端を結ぶ直線が水平」であることが求められます。

従来は、アメリカンタイプのバイクのナンバーを、90度回転させて縦に取り付ける方法が一部で流行っていましたが、これもできなくなりました。

折り返すこと

折り返されていない」という文言も追加されています。

奥に折り曲げてもいけませんし、手前に折り曲げてもいけません。

従来であればこの点はあいまいになっていた点もありましたが、これもNGになります。

 

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その他の規制

以上が、2016年4月1日より施行されている改正法で禁止された内容です。

改正法では禁止事項以外に、以下の内容も規定されています。

ナンバープレートを「見やすい位置に表示」し、以下の条件も満たす必要があります。

  • 上下向きの角度及び左右向きの角度について見やすい角度であること
  • フレームを取り付ける場合は、運行中番号が判読できるもの
  • ボルトカバーを取り付ける場合は、運行中番号が判読できるもの

 

なおこの基準は、2021年3月31日までに登録・検査・使用の届出がある自動車について適用されるものです。

2021年3月31日までであれば、角度、フレーム、ボルトカバーについては、細かな具体的な数字での規制はありません。

 

例えば、以下のような有名メーカーが製造しているナンバーフレームやボルトカバーであれば、取り付けても問題はありません。

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2021年4月1日以降については新基準あり

2021年4月1日以降に初めて登録・検査・使用の届出がある自動車については、角度、フレーム、ボルトカバーについてさらに細かな基準が適用になります。

角度については、前面のナンバープレートの場合、

  • 上向き10°~下向き10°
  • 左向き10°~左右向き0°

など、

フレームについては、

  • 幅が上部10mm以下、左右18.5mm以下、下部13.5mm以下
  • 厚さが上部6mm以下

など、

ボルトカバーについては、

  • 直径が28mm以下
  • 厚さが9mm以下

などの規定が適用になります。

詳細については以下の国土交通省の資料を参考にしてください。

ナンバープレートの表示に係る新基準について(PDF形式:68KB)

 

違反した場合どうなるの?

以上、見てきた現行の新規制に違反した場合、番号標表示義務違反となって以下の処分があります。

  • 行政処分
  • 刑事処分

これらについて少し詳しく説明します。

行政処分

行政処分は、警察に取り締まられて交通反則切符を切られるというもので、違反点数は2点です。

これは原付や小型特殊も同じです。

刑事処分

次に注意しなければいけないのは刑事処分についてです。

番号標表示義務違反はスピード違反などのように、違反点数の加算と反則金を納付すれば済む違反とは異なりますので、注意が必要です。

反則金はありませんが、正式な刑事罰である

五十万円以下の罰金(道路運送車両法109条)

という罰則があります。

この刑事処分は原付や小型特殊などの市町村ナンバーは対象になりません。

そのかわり原付や小型特殊などの場合は、公安委員会遵守事項違反ということになり、反則金5000~6000円になります。

自動車や125ccを超える自動二輪の場合は、反則金ではなく罰金という刑事罰(前科がつきます)がありますので、注意してください。

さいごに

以上、2016年4月1日から施行されたナンバープレートの新しい規制などについてでした。

ナンバープレートの表示義務違反は、反則金で済む違反とちがって罰金刑も課される重い違反になります。

そのような重い罰則があるということを頭に入れて、しっかりと規制内容を確認して、うっかり違反してしまったということにはならないようにしましょう。

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