中古品などを買い受けて店舗やインターネット上のショップなどで販売しようとする場合に必要となってくるのが古物商許可です。
この許可を受けるには、営業所の所在地などを管轄する警察署に申請をすることが必要になってきます。
本業としてリサイクルショップなどを経営しようとされる方には当然必要となってくるものですが、近年では副業として中古品の転売などをして稼ごうとされる方も増えてきています。
そういった方々の中には古物商許可を申請する必要があるのか疑問に思われる方も多いかもしれません。
そのような疑問に答えるべく、この記事では古物商許可申請が必要になる場合について説明したいと思います。
また、この許可を受けることによってどういったメリットがあるのかなどについても説明していきたいと思います。
Contents
「古物営業」とは?
はじめに「古物営業(こぶつえいぎょう)」とはなにかについて説明します。
そもそも行おうとしていることが「古物営業」あたらなければ古物営業許可は不要ということになりますので、一応確認しておく必要があります。
「古物」とは?
「古物(こぶつ)」とは何かということですが、以下の物のことをいいます(古物営業法2条1項参照)。
- 一度使用された物品
- 未使用の物品で使用のために取引されたもの
- 上記いずれかの物品に手入れをしたもの
のことをいいます。
ここでいう「使用」とは、その物本来の使い方のことです。
例えば書籍なら読書、自動車なら運転して走行するなどですね。
2つ目は未使用品を使いたい人に売却することです。
また、3つ目の「手入れ」とは、その物本来の性質を保持したままメンテナンスを行うことで、大型機械類であれば整備することなどです。
「古物営業」とは?
次に「古物営業」(古物営業法2条2項)についてですが、以下の3つのことです。
- 一 (1号営業)
古物を買い取って別の人に売却すること
古物を別のものと物々交換すること
古物を手数料を取って委託販売すること - 二 (2号営業)
古物商間の売買・交換のための古物市場(こぶついちば)を経営する営業 - 三 (3号営業)
インターネットオークションサイトの運営
ちなみに以下のものは1号営業には含まれません。
- 古物を売るだけの行為
- 自分が売った物品をその相手方から買い受けるだけの行為
古物営業についてのより詳しい説明は以下の記事
で説明していますので、よろしければ参考にしてください。
古物営業許可が必要な場合
古物営業とはなにかについて説明してきましたが、古物営業許可(古物商許可)が必要な場合(古物営業法3条参照)について説明します。
古物営業許可が必要なのは、
- 1号営業を行う場合
- 2号営業を行う場合
です。
1号営業を行う場合は、営業所(営業所がない場合は住所又は居所)が所在する都道府県の公安委員会の許可が必要です。
2号営業を行う場合は、古物市場が所在する都道府県の公安委員会の許可が必要です。
両者とも、複数の県に営業所や古物市場を営む場合は、それぞれ許可が必要になりますが、同一の県に複数の営業所や古物市場を営む場合は、一つの許可ですみます。
なお、平成30年10月24日~改正法が全面施行される日までの間、「主たる営業所又は古物市場」等の名称及び所在地を届け出ることができます(古物営業法の一部を改正する法律 附則2条1項)。
ちなみに、3号営業をする場合は営業開始の日から2週間以内に届出書を提出する必要があります。
許可申請は警察署へ
都道府県公安委員会の許可を受けるための許可申請は、営業所(営業所がない場合は住所又は居所)や古物市場の所在地の所轄警察署で行います。
実際の窓口は、防犯係や保安係、生活安全担当課など、警察署によって若干ばらつきがありますので、所轄警察署へ問い合わせてみてください。
具体的な方法や必要書類などについては各都道府県の警察署のホームページに掲載されていますので、参照してください。
例えば東京都の場合は警視庁(東京都だけ「道府県名+警察」ではなく「警視庁」という名前です)のサイトでリンク先のように説明されています。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/smph/tetsuzuki/kobutsu/tetsuzuki/kyoka.html
個人の場合と法人の場合とで、提出書類などが若干異なります。
主な提出書類としては、
- 許可申請書
- 住民票
- 身分証明書
- 成年被後見人・被保佐人に登記されていないことの証明書
- 略歴書
- 誓約書
などがあり、古物市場の許可申請の場合はさらに古物市場規約や参集者名簿その他の書類も必要になります。
また許可申請には手数料も必要です。
許可を受けられない場合
古物営業の許可申請を出しても、許可を受けることができない場合があります。
それは、主に次の要件(欠格要件)に当てはまる人です(古物営業法4条参照)。
- 成年被後見人、被保佐人又は破産者
- 禁錮以上の刑、無許可営業、不正手段で許可を受けた、名義貸しなどで古物営業法に違反した、窃盗、背任、遺失物横領等、盗品等有償譲受け等の罪で罰金刑に処せられ、刑の執行後5年を経過しない者
- 暴力団員
- 住居の定まらない者
- 古物営業の許可を取り消されて5年経過していない者
- 営業に関して成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
これらに当てはまる場合は、許可を受けることができません。
なぜ許可が必要なの?
古物営業法という法律には、古物営業を営もうとする人は、都道府県公安委員会の許可を受けなければいけないと規定されています。
なぜこういった許可を受けなければいけないかというと、古物営業法が以下のことを目的としているからです(古物営業法1条参照)。
- 盗難品の売買の防止
- 盗難品の早期発見
- 盗難品を被害者へ返却
盗まれたものが中古品市場で堂々と流通するようになれば、窃盗の犯人がお金儲けしやすくなり、ひいては窃盗犯を助長することにもなりかねません。
そういったことを防止しようというのがこの法律の目的です。この目的を達成するために、古物営業に規制をかけていて、その一つが許可制なのです。
おわりに
以上、古物営業と古物商許可が必要な場合などについてでした。
古物営業をしているにもかかわらず許可を受けていないと、無許可営業になってしまいますので注意してくださいね。
申請手続きについては、ご自身で行う方法のほかに、行政書士さんなどに代行してもらうという方法もありますので、許可が必要な方は自分に合った方法を選択してください。
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