下請法については、業務を下請け業者さんに依頼する業者(親事業者)さんばかりでなく、依頼される側の下請け業者(下請事業者)さんも気になる法律ではないでしょうか。
下請法は少し複雑なところもありますが、この法律の全体像について、ざっくりとわかりやすく説明していきます。
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下請法とは?
下請法の正式名称は下請代金支払遅延等防止法(したうけだいきんしはらいちえんとうぼうしほう)といいます。
この法律は正式名称のとおり、おもに下請代金の支払い遅延を防止することによって親事業者と下請業者との取引が公正なものに保たれることを目的とした法律です。
独占禁止法(どくせんきんしほう)という法律には、優越的な地位にある事業者がその地位を濫用して不公正な取引を行うことを禁止する規定があります。
しかし、この規定だけでは下請け取引については適用が難しい場面があります。
そこで下請法は、独占禁止法の規定では適用しにくい下請取引に特化した内容とすることにって、独占禁止法を補完する法律という位置づけになっています。
対象となる取引と事業者
下請法の対象になる取引と事業者については、それぞれ要件によって異なってきます。
取引の類型
下請法が扱う取引は以下の4つです。
- 製造委託
- 修理委託
- 情報成果物の作成委託
- 役務の提供委託
これらについて少し説明します。
1.製造委託
製造委託とは、物品や半製品、部品、原材料、金型などの製造を委託する契約のことです。
例えば、販売するための製品の製造を委託したり、製品の製造業者が必要な金型や原材料などの製造を委託するといった契約です。
2.修理委託
修理委託とは、事業者が業務で請け負う物品の修理を委託する契約です。
例えば、自社で使用する機械の修理を業務として行っているものを他の業者に委託したり、修理を請け負った業者がさらに他の業者に委託したりするといった場合です。
3.情報成果物の作成委託
情報成果物とは、コンピュータープログラムや映画、放送番組、映像、音声、文字・図形のデザインなどのことをいいます。
情報成果物の作成委託とは、これら情報成果物を業務として扱っている事業者が、情報成果物の作成を他の事業者に委託する契約です。
例えば、ソフトウエア会社がコンピュータープログラムの作成を委託したり、テレビ局が番組制作を委託したりする契約です。
4.役務の提供委託
役務の提供委託とは、事業者が業務として行っている役務(サービス)の提供の全部または一部を委託する契約です。
具体的には、運送、物品の倉庫における保管、情報処理などのサービスの委託です。
例えば、高速バスの運行サービスを行っている会社が、運行の一部を別のバス会社に委託するような契約です。
なお、建設業者が行う建設工事については建設業法が適用され、下請法の適用はありません。
対象となる事業者
下請法の対象となる事業者は、上で説明した取引の類型と資本金額などによって違ってきます。
まず、以下の二つ
- 親事業者(資本金3億円超)と下請事業者(資本金3億円以下)
- 親事業者(資本金1000万円~3億円以下)と下請事業者(資本金1000万円以下)
の関係にある場合には、
- 製造委託
- 修理委託
- 情報成果物の作成委託
- 役務の提供委託(政令(下請代金支払遅延等防止法施行令1条2項)で定めるものに限る)
の四つすべてに適用されます。
また、以下の二つ
- 親事業者(資本金5000万円超)と下請事業者(資本金5000万円以下)
- 親事業者(資本金1000万円超~5000万円以下)と下請事業者(資本金1000万円以下)
の関係にある場合には、
- 情報成果物の作成委託(コンピュータープログラムや映画、放送番組、映像、音声、文字・図形のデザイン以外のもの)
- 役務の提供委託(政令(下請代金支払遅延等防止法施行令1条2項)で定めるもの以外のもの)
の二つに適用されます。
親事業者の4つの義務
親事業者には次の4つの義務が課せられています。
- 書面の交付義務(3条)
- 支払期日を定める義務(2条の2)
- 遅延利息の支払義務(4条の2)
- 書類の作成・保存義務(5条)
それぞれについて簡単に見ていきましょう。
1.書面の交付義務(3条)
下請取引の内容を明確にするため、親事業者は下請事業者に対して、発注内容を書いた書面を交付しなければなりません。
その書面には、
- 下請代金の額
- 支払期日と支払方法
- その他公正取引委員会規則に定められた内容(事業者名、契約日、手形や債権譲渡担保方式 などを用いる場合はその旨に関する記載)
などを記載する必要があります。
2.支払期日を定める義務(2条の2)
親事業者は、下請け業者から契約した物品やサービスを受けた日から60日以内を下請代金の支払期日として定める義務があります。
支払期日を定めなかったときは、60日が経過する日の前日が支払期日とみなされます。
3.遅延利息の支払義務(4条の2)
親事業者は下請代金の支払期日に支払いができなかった場合は、下請け業者から契約した物品やサービスを受けた日から60日後になされた支払いについては、年14.6パーセントの遅延利息を支払う必要があります。
4.書類の作成・保存義務(5条)
親事業者は下請契約をした場合、書類の作成して保存する義務があります。
その書類には、
下請業者が給付した物品等の内容
下請代金の支払
その他公正取引委員会規則に定められた内容(事業者名、契約日、手形や債権譲渡担保方式などを用いる場合はその旨に関する記載)
などを記載する必要があります。
親事業者の禁止事項
下請法では、親事業者がしてはいけないこと(禁止行為)についても定めています。
それは以下の11の行為です。
- 受け取りの拒否
- 下請代金の支払遅延
- 下請代金の減額
- 返品
- 買い叩き
- 物やサービスなどの強制購入
- 報復措置
- 有償支給原材料などの早期決済
- 割引困難な手形の交付
- 不当な経済上の利益の提供要請
- 不当なやり直し
これらに違反して禁止行為を行った場合は、公正取引委員会からの勧告を受けたり、損害賠償責任を負ったりすることがあります。
さいごに
以上が、下請法のざっくりとした内容でした。
下請というと、建設工事の下請をイメージされる方は多いかもしれませんが、建設業に関しては建設業法が適用になりますので、下請法の適用はないということには注意が必要ですね。
当方は、製造メーカーに勤めております。以下の事例は下請法に抵触しますか。
ご教示ください。
ユーザーからの過剰な品質の要求で、不適合(当社にて判定)または、クレーム(流出)になった製品の代品を、当該製品を加工した外注の負担で製作してもらう場合、『不当なやりなおし』に該当しますか。
宜しくお願いいたします。
コメントいただき、ありがとうございます。
親事業者は、委託内容と異なることまたは瑕疵があることを直ちに発見できない製品を受け取った場合、原則として受領後1年以内であれば、無償でやり直しを求めることができます。
しかしながら、「ユーザーからの過剰な品質の要求」によって不適合と判定されたとのことですが、最初に加工を発注した際に交付した発注書面(いわゆる3条書面)には適合しているというのであれば「不当なやりなおし」に該当する可能性が出てきます。
実際には基準に適合するか否かの微妙なライン上のお話かもしれませんが、現場の状況がわかりませんので一般論での回答であることをご理解ください。
発注書面(いわゆる3条書面)に明記されている内容を満たしているにもかかわらずやり直しを求めると「不当なやりなおし」となってしまいますが、委託内容が書面に明記しきれないような内容の場合、やり直しの経緯等をふまえて、十分な協議の下で合理的な負担割合を決定してそれぞれ負担すれば問題はありません。ただし、親事業者が一方的に負担割合を決定するなどして下請事業者に不当な不利益を与えないようにする必要があります。
弊社は自社製品を製造・販売しているメーカーですが、納品先の顧客は大手企業が多くあります。
今回、納品後2年ほどで弊社の製品が故障したのですが、故障したのは弊社製品に組み込んでいる購入部品でした。その部品を修理するための費用が数十万円と高額なことで、弊社の顧客は「普通は2年で壊れるとは考えられない。理由を明確にしないと費用は払わない」との事です。部品メーカーからは、中で使っているボードの故障だが、内容は不明というばかりです。
大手顧客からは、修理の注文書をいただいて作業に入ったのですが、このような場合、顧客の要求する回答ができない場合、修理費用は弊社負担となるのでしょうか。
コメントいただき、ありがとうございます。
全国中小企業振興機関協会が「下請かけこみ寺」(https://www.zenkyo.or.jp/kakekomi/)として、取引に関する相談窓口を開設しておりますので、そちらへご相談されると解決の糸口が見つかるかもしれません。