一昔前、不要になった家電製品は、粗大ごみの日に出しておけば自治体が何でも持って行ってくれるという時代がありました。

しかし、現在はそうはいきません。家電リサイクル法という法律が施行されてからは、対象となる家電製品は所定の処分の仕方をすることが求められるようになりました。

その他の家電製品についても、いくつかの法律ができたことなどもあってリサイクルが促されるようになっています。

世間的には家電製品を捨てるにはひと手間が必要で料金もかかるという認識が定着しつつありますが、曖昧にしか知られていないという現実もあります。

そこで、家電リサイクル法についてや、この法律に定められた処分の仕方などについて説明していきたいと思います。

 

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家電リサイクル法とは?

家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)は、特定家庭用機器(対象4品目)の廃棄物の収集・運搬・再商品化等が、適正で円滑に行われるための措置を講ずることにより、廃棄物を減らしたり、資源のリサイクルを通じて資源の有効利用を促すことを目的とした法律です。

この目的を達成するために、主に

  • 小売業者
  • 製造業者
  • 消費者

の責務や義務について定められています。

対象品目

家電リサイクル法の対象品目は、以下の4つです。

  • エアコン
  • テレビ(ブラウン管、液晶・プラズマ)
  • 冷蔵庫・冷凍庫
  • 洗濯機・衣類乾燥機

 

家電リサイクル法の対象品目

これらは家庭用のものに限られます。これらの製品であっても業務用の製品は対象外となり、この法律の適用は受けません。

また、以上4品目以外の家電製品は、家庭用・業務用問わず家電リサイクル法の対象にはなりません。

しかし、それ以外の製品であっても小型家電リサイクル法(使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律)や資源有効利用促進法(資源の有効な利用の促進に関する法律)の対象になることがありますので、なるべくリサイクルされるような処分をすることが求められているといえます。

これらの法律については、以下の記事にまとめていますので、よろしければ参考にしてください。

家電製品を処分する時に問題になる3つの法律

 

処分の仕方

消費者が対象4品目の家電製品を、この法律にそった処分するには、以下の方法があります。

  • 小売店に引き取ってもらう
  • 指定引き取り場所に持っていく
  • 自治体(市区町村)などに相談する

基本的にどの方法であっても、処分するための費用がかかります。

料金は製品によって異なります。

リサイクル料金については、

一般財団法人 家電製品協会 家電リサイクル券センター

のサイトで確認できます。

ではそれぞれの方法について説明します。

 

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小売店に引き取ってもらう(料金販売店回収方式)

引き取りだけを依頼する場合と、新しい製品を購入する際に同種の不要になった製品を引き取ってもらう買い替えの場合に分けて説明します。

引き取りだけの場合

対象4品目の製品を売った小売店(ネット通販やテレビショッピングなどの場合も同様)は、引き取りの義務があります。

ですから、購入したお店では必ず引き取ってくれます。また、購入店以外でも多くの小売店は引き取りに応じています。

小売店に引き取ってもらう場合は、製品ごとのリサイクル料金とは別に運搬・収集費というものもかかり、これは店によって額が異なります(数百円~3000円程度)。

お店によってやり方が異なることがありますので、事前に問い合わせるほうがいいでしょう。

買い替えの場合

また、同種の新製品を購入する買い替え場合は、リサイクル料金分が値引きされたりして実質的に安くなったりすることもありますので、この点は確認するとよいでしょう。

ただ、買い替えであってもリサイクルショップなどで中古品を購入する場合は、処分料金分が値引きされるようなことは期待できないと考えていいでしょう。

買い替えの場合、小売店は他店で購入された製品であっても引き取ることが義務付けられています(ネット通販やテレビショッピングなども同様)ので、引き取りを拒否されることはありません。

家電リサイクル券をもらう

以上いずれかの方法で引き取ってもらったら、家電リサイクル券(料金販売店回収方式)の「排出者控」をもらえます。

それに記載されている「お問い合わせ管理票番号」で製品がメーカーに引き渡されたかを後日以下のサイトで確認することができます。

排出者向け引取り確認

ちなみに、次の項目で説明する郵便局で振り込む方式の家電リサイクル券で振り込んだ後に、小売店に持ち込んで、その券で引き取ってくれるかは店によって対応が異なるようです。

指定引き取り場所に持っていく(料金郵便局振込方式)

この方法は、不要になった製品を自分で指定引き取り場所へ運搬して引き取ってもらう方法です。

具体的には、郵便局に設置されている家電リサイクル券(料金郵便局振込方式)を使用して、事前にリサイクル料金を支払った後、指定引き取り場所に持ち込みます。

まず郵便局に置かれている家電リサイクル券に必要事項を記載して、料金を振り込みます。

製品によって料金が異なりますので、メーカーや型番などを製品の表示や説明書などから調べて料金を確認します。

先ほども紹介した以下のサイトで料金を確認できます。

一般財団法人 家電製品協会 家電リサイクル券センター

 

料金を支払った後、リサイクル券を家電製品に貼りつけて指定引取場所へ持ち込みます。

持ち込む場合は、事前に電話連絡をしたほうがスムーズに持ち込めます。

ご自身で直接持ち込む場合は、小売店に引き取ってもらう場合に必要な運搬・収集費不要です。

自治体(市区町村)などに相談する

近くに家電製品の小売店や指定引取場所がない場合などは、市区町村などの自治体に相談しましょう。

対象4品目について自治体は家電リサイクル法に基づいた方法のみでしか引き取りは行っておらず、単なる粗大ごみとしては引き取ってくれません

自治体が引き取りを受け付けている場合は、それに従って引き取ってもらいます。

もっとも自治体によっては、対象4品目の引き取り・収集・運搬業務を行っていないところもありますので、確認が必要です。

引き取り業務を行っていなくても、どのように処分すればいいかについての提案はあるはずです。

違反した場合の罰則?

でした。

では以上のような家電リサイクル法にのっとった方法とは違う方法で処分した場合に罰則があるのかというと、少なくとも消費者に対してはありません。罰則は、小売店や製造業者に向けたものだけです。

消費者に課されているのは、

  • 製品を長期間使用することで廃棄物を減らす努力をすること
  • 製品を廃棄する場合は、リサイクルのための措置に協力すること

という責務です。

これらは、前者はなるべく長く使用することで廃棄物を減らす努力義務で、目標といった意味合いです。

後者は対象品目の製品を廃棄する場合には家電リサイクル法に沿った処分に協力することを求めています。

他の法律やルールに反しない限り、ご自身で製品をバラバラ解体して、製品の状態ではない廃棄物として処分したり、リサイクルして処分することは可能と解釈する余地はあります。

おわりに

以上が家電リサイクル法による処分の仕方などについてでした。

対象4品目については、自治体の粗大ごみとして捨てることができないので、きちんと手続きを踏んだ処分をすることが求められます。

なるべくリサイクルがされるような処分がされるように協力しましょう。

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