ドローン(無人航空機)については、これまで規制がなかったこともあり、ドローン少年の問題や首相官邸への落下事件など、いくつかの問題が起こってきていました。
また、ドローンの飛行を野放しにすることによって事故被害のリスクも高まってきているといえます。
そこで、日本においてもドローンについてのルールを定めようということで、ドローンを規制する法律案が国会へ提出されました。
まず、ドローンの規制には、
- ドローン規正法(国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等及び外国公館等の周辺地域の上空における小型無人機の飛行の禁止に関する法律)
- 航空法
- 各都道府県の条例
による規制が検討され、都道府県によってはすでに条例でドローンについての規制を定めているところもあります。
追記:2.の航空法を改正する法案は、国会で可決・成立しました。
この記事では、2.航空法による規制、すなわちドローン規制のための航空法改正の内容について説明していきます。
ちなみに、1.ドローン規正法については以下の記事を参考にしてください。
航空法改正の内容とは
ドローンを規制するために航空法(こうくうほう)が改正される見通しとなっているわけですが、その主な内容は以下のとおりです。
- 無人飛行機の定義
- 飛行禁止区域
- 飛行の方法
- 罰則
- 捜索、救助等のための特例
では詳しく見ていきましょう
無人飛行機の定義
世間一般ではドローンという名称で呼ばれていますが、航空法では「無人航空機」として以下のように定義されました。
「無人航空機」とは、航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器であつて構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦(プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。)により飛行させることができるもの(その重量その他の事由を勘案してその飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないものとして国土交通省令で定めるものを除く。)をいう。
出典:航空法の一部を改正する法律案
少し難しい表現になっていますが、法律の適用があるのかないのかを決める重要なことですので、このような厳密な定義になっています。
飛行禁止区域
次に飛行禁止になる区域についての規定です。
中身としては、
- 人口密集地域や空港周辺の上空など国土交通省令で定める空域
- それ以外に、国土交通省令で定める人または家屋の密集している地域
となります。
飛行の方法
ドローンを飛行させる場合、原則として、以下の制限を満たさなければなりません。
- 日出から日没までに限る
- 無人航空機と周囲の状況を目視で常時監視すること
- 無人航空機と人又は物件との間に国土交通省令で定める距離を保つこと
- 祭りや展示会、その他の多くの人が集まる催しが行われている場所の上空はNG
例外的に上記の制限を外れた飛行をする場合は、国土交通大臣の承認を受ける必要があります。
罰則
上記「飛行の方法」に違反した場合の罰則が設けられました。
「無人航空機の飛行等に関する罪」として、五十万円以下の罰金になります。
捜索、救助等のための特例
上記の禁止区域や、飛行方法についての制限は、捜索や救助の場合の特例が設けられました。
すなわち、警察などが航空機事故その他の事故の捜索、救助、その他緊急性がある場合の飛行については、制限規定は適用されないことになっています。
さいごに
以上、航空法改正によるドローン(無人飛行機)の規制の内容についてでした。
内容的には、過度な規制といった印象はなく、適切なものといえるのではないでしょうか。
ドローンを使用したビジネスや、産業の発展が期待されていということもありますので、他の規制とともに、うまく運用していっていただきたいですね。