ネット通販やテレビ通販などの通信販売やインターネットオークションなどでの個人売買など、直接対面することなく商品やサービスを購入する機会が増えていると思います。

直接商品を手にとって見ることなく購入したはいいが、「思っていたのと違った」とか、「サイズが合わない」、「写真と違う」などといった事情で商品を返品したいという場合、どうすればいいのでしょうか。

この記事では、通信販売で商品を購入したものの返品をしたいというとき、どういった場合に返品できるのかについてに説明していきます。

 

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通販でクーリングオフは不可

クーリングオフというと、商品を購入した後、一定期間の間はキャンセルすることができるといったイメージがあるかと思います。

クーリングオフができる契約

そのとおりなのですが、実はクーリングオフができる契約は以下の契約のみに限られます。

  • 訪問販売
  • 電話勧誘販売
  • 連鎖販売(マルチ商法など)
  • 特定継続的役務提供(教育や美容サービスなど)
  • 業務提供誘引販売(内職商法やモニター商法など)
  • 訪問購入(押し買いなど)

 

したがって、通信販売で購入した場合には、残念ながらクーリングオフをすることはできません

しかし、通信販売には、特定商取引法のいわゆる返品制度(通信販売における解除等)というものがあります。

この制度はクーリングオフと似てはいますが、少し違う点もあります。

この返品制度の説明の前に、この制度が適用される通信販売の定義について確認しておきます。

通信販売とは

ここでいう通信販売とは、郵便、信書便、ファックス、インターネット通信などを使用して契約の申し込みを受けて、商品やサービスを提供すること(電話勧誘販売を除く)をいいます。

ということで、インターネットショッピングやテレビショッピング、カタログショッピングなどもこの通信販売に含まれます。

通販でクーリングオフは不可 返品する方法

通販で返品できる場合

通販で商品を購入した場合、どのような場合に返品をすることはできるのでしょうか?

返品特約の表示がある場合

通販業者が通信販売を行う場合、広告に返品特約の表示をすることが義務付けられています。

ですから、多くの場合、通信販売の広告あるいは販売サイトには返品に関する規定があります。

通常、その返品に関する記載にどのような場合に返品ができるかが記載されていますので、その条件に合う場合にのみ返品ができることになります。

もっとも、返品できないなどの特約が販売ページに記載されていたような場合、不良品や欠陥商品、商品間違いなどの場合を除いて、原則として返品することができません。

返品特約の表示がない場合

返品特約についての表示がない場合はどうなるのでしょうか。

通信販売にはクーリングオフという制度が適用されないことは冒頭で述べましたが、本来業者が表示しておくべき返品特約がない場合に、返品制度(通信販売における解除等)が活用できます。

この制度は、通販業者は返品に関する特約の記載をする必要があるものの、その記載がない場合にはあらかじめ法律で定めた内容にするという制度です。

その内容とは、広告に返品特約にについての記載がない場合には、購入者は商品を受け取った日から8日経過するまでの間は、契約の申し込みの撤回または契約の解除をすることができるというものです。

契約の申し込みの撤回というのは、文字通り商品などを購入するための申し込みを無かったことにするというものです。

契約の解除というのは、契約そのものをはじめから無かったことにするというものです。実際上の効果はどちらも同じようなものです。

購入者は商品などを受け取った日から8日経過するまでの間に、契約の申し込みの撤回または契約の解除をする旨を販売者に伝えれば、契約をキャンセルすることができます。

 

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実際の場面では…

では、実際の通信販売の場面では具体的にどうなのか、大手通販サイトやテレビショッピング、インターネットオークション、新聞広告・チラシを例にして見てみます。

アマゾン

アマゾンでは、商品の返品・交換について商品の販売サイトに記載があります。

ここで注意が必要なのは、アマゾン(Amazon.co.jp)が販売している場合と、Amazonマーケットプレイスでさまざまな販売業者が販売している場合とで対応が少し異なることです。

Amazonマーケットプレイスというのは、商品のタイトルや画像が表示されている近くに「新品の出品」や「中古品の出品」といったリンクがあり、それをクリックすると価格の一覧が表示されて「販売/出品」している業者がそれぞれ違います。

アマゾン本体が販売している場合は、「商品の情報」が記載されている下に「保証とサポート」という項目に記載があります。

内容としては、未開封・未使用を条件に商品到着後30日以内であれば返品可能のようです。なお、金券やダウンロード商品、特注品など一部返品不可能な商品もあります。詳しくは公式サイトを参照してください。

次にAmazonマーケットプレイスの場合、出品者ごとに独自の基準が設定されています。詳しくは出品者名の右側に「返品について」というリンクがありますのでそちら参考にして、出品者と個別に交渉することになります。

ヤフーショッピング

ヤフーショッピングの場合、アマゾンと異なり、ヤフーが独自に商品を販売することはしていません。

ですので、ヤフーショッピングで販売されている商品はすべてヤフーに出店している個々の業者になります。

返品や交換についてはそれぞれの業者ごとに定めています。たいていの場合、商品説明の後に記載があります。

返品をする場合はその記載にしたがって、販売業者に連絡をします。

楽天市場(楽天ショップ)

楽天市場の場合もヤフーショッピングと同じように、販売されている商品は出店している個々の業者が販売しています。

ですから、返品や交換についてはそれぞれの業者が個別に定めていて、多くの場合商品説明の後に記載があります。

インターネットオークション

ヤフーオークションや楽天オークションなどのオークションサイトでの取引では、出品者が事業者かどうかによって少し異なります。

事業者」というのは、営利目的で反復継続して販売している法人または個人のことです。

出品者が事業者の場合は、これまで説明してきた通信販売の返品制度と同じく、返品などについて出品者が記載していればその記載に従い、記載がなければ、商品を受け取った日から8日以内なら返品できることになります。

出品者が事業者 でない場合は、特定商取引法上の制度は適用されませんので、個別の契約によることになります。

例えば、オークションの商品説明欄などの後に「ノークレーム・ノーリターン(NC・NR)でお願いします」などと書かれている場合、よほどのことがない限り返品はできません。

ノークレーム・ノーリターンというのは、クレームは言わない・払い戻し(返品)はしないという意味です。出品者との交渉しだいということになります。

通販でクーリングオフは不可 返品する方法1

テレビショッピング

テレビショッピングの場合もクーリングオフの適用はありません。

気をつけなければいけないのは、テレビショッピングで録画などをしていない場合で急いで電話番号を控えて、その番号にかけて注文するような場合です。

視聴した映像にはおそらく返品などについての表示はあっても一瞬表示されるだったので記憶に残っていない場合があります。

あるいは、電話で注文する際にオペレーターから返品事項についての説明がされるかもしれませんが、注文する側は覚えていないということも多いようです。

そのような場合にあとになって「返品できません」などといわれてしまってトラブルになる可能性があります。

ですから、テレビショッピングの場合も返品などについてはきちんと意識して注文するほうがいいですね。

新聞広告・チラシ

こちらの場合も、インターネットショッピングと同じようにクーリングオフの適用はなく、広告に表示されている返品特約が優先されます。

返品特約についての記載がない場合は、商品を受け取った日から8日以内なら返品することができます。

さいごに

以上、通信販売にはクーリングオフが適用されないということと、通信販売における返品制度、実際の通信販売の場面の具体例でした。

通信販売は、購入前に実際手にして商品を選ぶわけではありませんので、どうしても思っていた商品と違うと感じる場面が生じやすくなります。

ですから、イザというときに返品を受け付けてもらえずに悔しい思いをしたということにならないように、購入前には返品についての記載をしっかりと確認しておく必要があります。

 

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